臨時物資需給調整法の一部を改正する法律

法律第二十一号(昭二四・三・三一)

臨時物資需給調整法(昭和二十一年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

附則第二項中「昭和二十四年四月一日」を「昭和二十五年四月一日」に改める。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・大蔵・厚生・農林・商工・運輸・建設大臣署名)

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