会計法の一部を改正する法律
法律第二十四号(昭二四・四・一)
会計法(昭和二十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
会計法目次中「第三章 支出及び債務の負担」を「第三章 支出負担行為及び支出」に、「第二節 債務の負担」を「第二節 支出負担行為」に改める。
「第三章 支出及び債務の負担」を「第三章 支出負担行為及び支出」に改める。
第十条中「債務の負担」を「支出負担行為(財政法第三十四条第一項に規定する支出負担行為をいう。以下同じ。)」に改める。
「第二節 債務の負担」を「第二節 支出負担行為」に改める。
第十一条中「契約等(財政法第三十四条第一項に規定する契約等をいう。以下同じ。)」を「支出負担行為」に改める。
第十二条及び第十三条中「契約等」を「支出負担行為」に改める。
第十三条の次に次の四条を加える。
第十三条の二 各省各庁の長又は前条の規定により支出負担行為についてその委任を受けた官吏(以下支出負担行為担当官という。)は、政令の定めるところにより、各省各庁の長の指定する官吏(以下支出負担行為認証官という。)の認証を受けた後でなければ、支出負担行為をしてはならない。
支出負担行為担当官は、前項の規定により認証を受けようとするときは、支出負担行為の内容を表示する書類を支出負担行為認証官に送付してその認証を受けるものとする。
第十三条の三 各省各庁の長は、前条第一項の規定により支出負担行為認証官を指定しようとするときは、これを大蔵大臣に協議しなければならない。
第十三条の四 大蔵大臣は、予算の執行の適正を期するため必要があるときは、各省各庁の長に対し、支出負担行為の認証に関し、必要な意見を表示することができる。
第十三条の五 支出負担行為の認証の職務は、支出負担行為の職務と相兼ねることができない。但し、特別の必要がある場合においては、政令で特例を設けることができる。
第十四条に次の一項を加える。
各省各庁の長は、前項の金額の範囲内であつても、支出負担行為の認証を受け、且つ、支出負担行為に関する帳簿に登記されたものでなければ支出することはできない。
第二十四条に次の一項を加える。
各省各庁の長は、前項の規定により、その所掌に属する歳出金の支出に関する事務を他の官吏に委任しようとするときは、これを大蔵大臣に協議しなければならない。
第二十五条を次のように改める。
第二十五条 各省各庁の長又は前条第一項の規定により支出についてその委任を受けた官吏(以下支出官という。)は、政令の定めるところにより、大蔵大臣の指定する官吏(以下小切手等認証官という。)の認証を受けた後でなければ、小切手又は国庫金振替書を、債権者、出納官吏又は日本銀行に交付してはならない。
支出官は、前項の規定により認証を受けようとするときは、小切手又は国庫金振替書を小切手等認証官に送付してその認証を受けるものとする。
第二十五条の次に次の一条を加える。
第二十五条の二 小切手又は国庫金振替書の認証の職務は、歳出の支出の職務と相兼ねることはできない。
第四十七条中「第十三条の規定により契約等を行うことを委任された官吏、支出官、」を「支出負担行為担当官、支出負担行為認証官、支出官、小切手等認証官、」に改める。
第四十八条中「契約等、」を「支出負担行為、第十三条の二の規定による認証、」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十四年四月一日から施行する。但し、昭和二十三年度分に関する契約等及び支出に関しては、なお、従来の例による。
2 会計法第一条に規定する会計年度に属する歳入歳出の出納に関する事務を完結すべき期限は、当分の間、翌年度八月三十一日までに繰り延べることができる。
3 大蔵大臣は、会計法第二十五条の規定にかかわらず、昭和二十四年度中において小切手又は国庫金振替書の認証を大蔵省令で定める日限り停止することができる。
(大蔵・内閣総理大臣署名)