国家行政組織法の一部を改正する法律

法律第四号(昭二四・三・三一)

国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

第二十三条、第二十五条及び第二十七条中「四月一日」を「六月一日」に改める。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・外務・大蔵大臣・法務総裁・文部・厚生・農林・商工・運輸・逓信・労働・建設大臣署名)

法令一覧(年度別)に戻る

第三一号〜第六〇号はこちらから

第六一号〜第九〇号はこちらから

第九一号〜第一二〇号はこちらから

第一二一号〜第一五〇号はこちらから

第一五一号〜第一八〇号はこちらから

第一八一号〜第二一〇号はこちらから

第二一一号〜第二四〇号はこちらから

第二四一号〜第二七〇号はこちらから

第二七一号〜第二八六号はこちらから