国家行政組織法の一部を改正する法律
法律第四号(昭二四・三・三一)
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二十三条、第二十五条及び第二十七条中「四月一日」を「六月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・外務・大蔵大臣・法務総裁・文部・厚生・農林・商工・運輸・逓信・労働・建設大臣署名)
法律第四号(昭二四・三・三一)
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二十三条、第二十五条及び第二十七条中「四月一日」を「六月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・外務・大蔵大臣・法務総裁・文部・厚生・農林・商工・運輸・逓信・労働・建設大臣署名)