船員保険特別会計法の一部を改正する法律
法律第十号(昭二四・三・三一)
船員保険特別会計法(昭和二十二年法律第二百三十六号)の一部を次のように改正する。
第三条を次のように改める。
第三条 この会計においては、保険料、一般会計からの受入金、積立金から生ずる収入、借入金及び附属雑収入をもつてその歳入とし、保険給付費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、業務取扱費、療養所費、福祉施設費、営繕費その他の諸費をもつてその歳出とする。
第四条及び第五条を次のように改める。
第四条及び第五条 削除
第六条中「普通保険勘定又は失業保険勘定」及び「当該勘定」を「この会計」に改め、「又は保険金」を削る。
第八条中「これを普通保険及び失業保険の二勘定に分け、各勘定のうちにおいて、」を削る。
第十条中「各勘定」を「この会計」に改める。
第十一条中「失業保険勘定」及び「当該勘定」を「この会計」に改める。
第十五条を次のように改める。
第十五条 この会計において、決算上剰余金を生じたときは、政令の定めるところにより、積立金として積み立てなければならない。
この会計において、決算上不足を生じたときは、政令の定めるところにより、積立金からこれを補足する。
第十五条の次に次の一条を加える。
第十五条の二 この会計において、一般会計から受け入れた金額が、当該年度における船員保険法第五十八条の規定による国庫負担金の金額を超過し、又は不足する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同条の規定による国庫負担金として一般会計から受け入れる金額から減額し、なお余りがあるときは翌翌年度までに一般会計に返還し、当該不足額は、翌翌年度までに一般会計から補てんするものとする。
第十六条中「普通保険勘定及び失業保険勘定の各」を「この会計の」に改める。
第二十条を次のように改める。
第二十条 削除
附 則
1 この法律中第十五条の二の改正規定に関する部分は、公布の日から、その他の部分は、昭和二十四年四月一日から施行する。
2 昭和二十三年度の決算に関しては、なお、従前の例による。
3 この法律施行の際、従前の普通保険勘定及び失業保険勘定に属する積立金は、政令の定めるところにより、この会計の積立金となるものとする。
(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名)