国有鉄道事業特別会計法の一部を改正する法律
法律第十一号(昭二四・三・三一)
国有鉄道事業特別会計法(昭和二十二年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項を次のように改める。
前項の資本は、これを自己資本、引当金及び借入資本の三種とし、自己資本は、これを固有資本と積立金とに、引当金は、これを減価償却引当金とその他の引当金とに、借入資本は、これを公債及び借入金とその他の負債とに区分する。
第九条第二項を次のように改める。
前項の歳入歳出予算実施計画書には、資産勘定、資本勘定、引当勘定、負債勘定、損益勘定、工事勘定等の中間勘定その他所要の勘定の区分を設けるものとする。
第二十四条第一項を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、国有鉄道事業特別会計法(以下「法」という。)第二十四条の改正規定は、昭和二十四年度から、その他の規定(附則第三項、第四項及び第九項を除く。)は、昭和二十三年度から適用する。
2 改正前の法第二十四条の規定は、前項の規定にかかわらず、附則第六項の規定による繰越使用に関しては、なお、その効力を有する。
3 この会計において支払上現金に不足があるときは、昭和二十四年度に限り、法第六条に規定する一時借入金又は融通証券に代え、国庫余裕金を繰替使用することができる。
4 前項の規定により繰替使用した金額は、法第六条第三項の規定にかかわらず、遅くともこの会計の廃止のときまでに、償還しなければならない。
5 昭和二十三年度中における物品の価格等の統制額の改定に基きこの会計において保有すべき貯蔵品の量に不足を生じたときは、同年度中において、貯蔵品の価格を改定し、これに因り回収する資金をもつて、貯蔵品保有量の増加に充てることができる。
6 国有鉄道事業特別会計の昭和二十三年度の歳出予算における陸運、陸運の用に供する機械器具の製造、修理その他の事業及び倉庫営業に関する監督、助成及び統制に関する経費並びに観光事業の育成指導その他外客誘致に関する経費(以下「陸運監督費等」という。)で同年度内に支払義務が生じ支出済とならなかつたものは、昭和二十四年度のこの会計に繰り越して使用することができる。
7 前項に該当するものを除くの外、国有鉄道事業特別会計の昭和二十三年度の歳出予算における陸運監督費等で財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四十二条但書の規定により昭和二十四年度に繰越を要するものは、一般会計に繰り越して使用することができる。
8 国有鉄道事業特別会計及び通信事業特別会計における事業運営以外の行政に要する経費の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十三年法律第九十九号)第一条の規定により昭和二十三年度において陸運監督費等の財源に充てるため、一般会計からこの会計に繰り入れた金額から、同年度における当該経費の支出済額及び支出未済額の合計額を控除した額に相当する金額は、この会計から一般会計に返還しなければならない。
9 日本国有鉄道設立の日の前日におけるこの会計の欠損の累計額は、調整勘定として資産項目に計上するものとする。
(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名)