日本国有鉄道法の一部を改正する法律

法律第十五号(昭二四・三・三一)

日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。

第五条中「三月三十一日」を「五月三十一日」に改める。

附則第一項中「四月一日」を「六月一日」に改める。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

(運輸・内閣総理大臣署名)

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