通信事業特別会計法の一部を改正する法律
法律第二十九号(昭二四・四・一九)
通信事業特別会計法(昭和二十二年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
附則第五条の次に次の一条を加える。
第五条の二 昭和二十四年度に限り、この会計を郵政勘定及び電気通信勘定に区分する。
郵政勘定においては、第一条第二項に規定する郵便、郵便為替、郵便貯金及び郵便振替貯金の事業、簡易生命保険及び郵便年金の取扱に関する業務、年金及び恩給の支給その他国庫金の受入払渡に関する事務、収入印紙及び取引高税印紙の売さばきに関する事務並びにこれらの附帯業務について、電気通信勘定においては、同項に規定する電信及び電話の事業、電気試験所において行う試験及び研究並びにこれらの附帯事務について、経理を行う。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十四年度の予算から適用する。
(大蔵・逓信・内閣総理大臣署名)