貿易資金特別会計法の一部を改正する法律

法律第二十五号(昭二四・四・一)

貿易資金特別会計法(昭和二十二年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。

第三条第一項中「及び外国貿易特別円資金特別会計からの繰入金」を「、第二十条の二の規定による組入金及び外国貿易特別円資金特別会計からの繰入金」に、同条第二項但書中「二百五十億円」を「三百億円」に改める。

第二十条の次に次の一条を加える。

第二十条の二 毎会計年度における第十三条の損益計算上の過剰については、同条第一項の規定にかかわらず、昭和二十二年度から第十九条に規定する別に法律で定める会計年度までの期間中は、これを貿易資金に組み入れるものとする。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・商工・内閣総理大臣署名)

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