国家公務員法の一部を改正する法律

法津第二号(昭二四・三・三〇)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

第二条第三項第十四号中「三月三十一日限り」を「七月一日に」に改める。

第三次改正法律附則

この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・外務・大蔵大臣・法務総裁・文部・厚生・農林・商工・運輸・逓信・労働・建設大臣署名)

法令一覧(年度別)に戻る

第三一号〜第六〇号はこちらから

第六一号〜第九〇号はこちらから

第九一号〜第一二〇号はこちらから

第一二一号〜第一五〇号はこちらから

第一五一号〜第一八〇号はこちらから

第一八一号〜第二一〇号はこちらから

第二一一号〜第二四〇号はこちらから

第二四一号〜第二七〇号はこちらから

第二七一号〜第二八六号はこちらから