国家公務員法の一部を改正する法律
法津第二号(昭二四・三・三〇)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第十四号中「三月三十一日限り」を「七月一日に」に改める。
第三次改正法律附則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・外務・大蔵大臣・法務総裁・文部・厚生・農林・商工・運輸・逓信・労働・建設大臣署名)
法津第二号(昭二四・三・三〇)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第十四号中「三月三十一日限り」を「七月一日に」に改める。
第三次改正法律附則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・外務・大蔵大臣・法務総裁・文部・厚生・農林・商工・運輸・逓信・労働・建設大臣署名)