食料品配給公団法の一部を改正する等の法律

法律第三号(昭二四・三・三〇)

 (食料品配給公団法の改正)

第一条 食料品配給公団法(昭和二十二年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

第三十一条第一項中「四月一日」を「七月一日」に改める。

 (飼料配給公団法の改正)

第二条 飼料配給公団法(昭和二十二年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

第三十二条第一項中「四月一日」を「七月一日」に改める。

 (油糧配給公団法の改正)

第三条 油糧配給公団法(昭和二十二年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。

第三十一条第一項中「四月一日」を「七月一日」に改める。

 (食糧管理法の改正)

第四条 食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

第二十条第一項中「三月三十一日」を「七月一日」に改める。

 (肥料配給公団令の改正)

第五条 肥料配給公団令(昭和二十二年勅令第百七十一号)の一部を次のように改正する。

第三十二条第一項中「四月一日」を「七月一日」に改める。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・大蔵・農林大臣署名)

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