食料品配給公団法の一部を改正する等の法律
法律第三号(昭二四・三・三〇)
(食料品配給公団法の改正)
第一条 食料品配給公団法(昭和二十二年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項中「四月一日」を「七月一日」に改める。
(飼料配給公団法の改正)
第二条 飼料配給公団法(昭和二十二年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第一項中「四月一日」を「七月一日」に改める。
(油糧配給公団法の改正)
第三条 油糧配給公団法(昭和二十二年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項中「四月一日」を「七月一日」に改める。
(食糧管理法の改正)
第四条 食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「三月三十一日」を「七月一日」に改める。
(肥料配給公団令の改正)
第五条 肥料配給公団令(昭和二十二年勅令第百七十一号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第一項中「四月一日」を「七月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵・農林大臣署名)