金資金特別会計法の一部を改正する法律
法律第九号(昭二四・三・三一)
金資金特別会計法(昭和十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「六億円」を「三十二億三千三百万円」に改める。
第九条を次のように改める。
第九条 本会計ニ於テ支払義務ノ発生シタル歳出金ニシテ当該年度内ニ支出済卜為ラザリシモノニ係ル歳出予算ハ之ヲ翌年度ニ繰越使用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル繰越ニ付テハ財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四十三条ノ規定ハ之ヲ適用セズ
大蔵大臣第一項ノ規定ニ依リ繰越ヲ為シタルトキハ会計検査院ニ之ヲ通知スベシ
第一項ノ規定ニ依ル繰越ヲ為シタルトキハ当該経費ニ付テハ財政法第三十一条第一項ノ規定ニ依リ予算ノ配賦アリタルモノト看做ス
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)