昭和二十四年の所得税の四月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律


法律第十三号(昭二四・三・三一)

の特例に関する法律

1 昭和二十四年に限り、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第二十一条第一項の規定による四月予定申告書の提出及びその記載事項については、同年六月一日の現況によるものとし、その提出期限は、同日から同月三十日までとする。

2 昭和二十四年に限り、所得税法第二十一条第六項中「三月三十一日」とあるのは、「五月三十一日」と読み替えるものとする。

3 昭和二十四年に限り、所得税法第三十条第一項に規定する第一期の納期は、同年六月一日から同月三十日限りとする。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

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