貿易公団法の一部を改正する法律
法律第十九号(昭二四・三・三一)
貿易公団法(昭和二十二年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中
「 |
食糧貿易公団 原材料貿易公団 |
」 |
を削る。
第四条第一項中
「 |
食糧貿易公団 |
千五百万円 |
」 |
原材料貿易公団 |
千五百万円 |
を削る。
第十六条第三項中「原材料貿易公団」を「貿易公団」に改め、同条第二項を削る。
附 則
1 この法律は、昭和二十四年四月一日から施行する。
2 食糧貿易公団及び原材料貿易公団は、前項の時に解散する。
3 食糧貿易公団及び原材料貿易公団は、解散の後においても、清算の目的の範囲内においては、その清算の結了に至るまでは、なお存続するものとみなす。
4 清算中の食糧貿易公団及び原材料貿易公団の資産及び債務であつて、昭和二十四年六月三十日に現に存するものは、その時に貿易資金特別会計において承継する。
5 前三項に定めるものの外、食糧貿易公団及び原材料貿易公団の解散に関して必要な事項は、政令で定める。
第一項の時までにした行為に対する罰則の適用に関しては、貿易公団法第二条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
(内閣総理・大蔵・商工大臣署名)