公共企業体労働関係法の一部を改正する法律
法律第十六号(昭二四・三・三一)
公共企業体労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。
附則第一項中「四月一日」を「六月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・運輸・労働・内閣総理大臣署名)
法律第十六号(昭二四・三・三一)
公共企業体労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。
附則第一項中「四月一日」を「六月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・運輸・労働・内閣総理大臣署名)