配炭公団法の一部を改正する法律

法律第百九十九号(昭二四・六・七)

配炭公団法(昭和二十二年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。

第一条第一項中「石炭及びコークス(半成コークスを含む。以下同じ。)並びに別表第一に掲げる亜炭及び亜炭コークス(以下指定亜炭という。)」を「石炭及びコークス(別表第一に掲げる石炭及びコークスを除く。以下同じ。)」に改める。

第十三条中「石炭、コークス又は亜炭」を「石炭又はコークス」に改める。

第十五条第一号中「石炭、コークス及び指定亜炭の一手買取及び一手売渡」を「石炭及びコークスの買取及び売渡」に改める。

第十六条第一項中「石炭、コークス又は指定亜炭」を「石炭又はコークス」に、「生産業者から」を「生産業者からのみ」に改め、「すべての」を削り、同項に次の但書を加える。

但し、主務大臣が経済安定本部総務長官の承認を受けて指定する放置炭については、この限りでない。

第十六条第二項中「前項に掲げる物資」を「石炭又はコークス」に、同条第三項中「前二項」を「前三項及び第七項」に、同条第三項及び第四項中「石炭、コークス又は指定亜炭」を「石炭又はコークス」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。

配炭公団は、主務大臣が経済安定本部総務長官の承認を受けて指定する者以外の者に、その買い取つた石炭又はコークスを売り渡してはならない。

第十六条に次の二項を加える。

配炭公団は、主務大臣が経済安定本部総務長官の承認を受けて指示する荷渡場所において石炭又はコークスの荷渡を行わなければならない。

主務大臣は、石炭又はコークスの需給の状況が改善されたと認めるときには、経済安定本部総務長官の承認を受けて、配炭公団の業務を縮少することができる。

第二十一条第二項及び第三項中「石炭、コークス又は指定亜炭」を「石炭又はコークス」に改める。

第三十二条第一項中「昭和二十四年七月一日又は経済安定本部廃止の時の何れか早い時」を「昭和二十五年四月一日(昭和二十五年四月一日以前において第七条第一項の規定による経済安定本部総務長官の解散の命令があつたときは、その時)」に改め、同条第二項中「配炭公団は、」の下に「第七条第一項の場合を除き、」を加える。

別表第一を次のように改める。

別表第一

第一条第一項の規定による石炭及びコークスは、左の通りとする。

一 無煙炭(国内産のものに限る)

二 せん石

三 微粉炭(沈でん微粉炭を含む。)

四 発熱量四、〇〇〇カロリー以下の石炭(常磐炭及び本土炭については発熱量三、七〇〇カロリー以下、宇部炭については発熱量三、五〇〇カロリー以下のものとする。)

五 半成コークス(国内産のものに限る。)

六 含有灰分三〇パーセント以上のコークス

附 則

この法律は、公布の日から施行する。但し、別表第一の改正規定中第四号に係るものは、昭和二十四年七月一日から施行する。

(内閣総理・大蔵・通商産業大臣署名)

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