競馬法の一部を改正する法律

法律第百九十七号(昭二四・六・六)

競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

第一条中「市」を「市町村」に、「指定市」を「指定市町村」に改める。

第二十条第二項中「指定市」を「指定市町村」に改める。

第二十一条中「指定市」を「指定市町村」に、「市長」を「市町村長」に改める。

第二十二条、第二十三条第二項、第二十五条第一項及び第二十六条第一項中「指定市」を「指定市町村」に改める。

第二十九条中「指定市職員」を「指定市町村職員」に、「指定市」を「指定市町村」に改める。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)

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