土地改良法施行法

法律第百九十六号(昭二四・六・六)

 (耕地整理法の廃止)

第一条 耕地整理法(明治四十二年法律第三十号)は、廃止する。

 (現存の耕地整理等)

第二条 耕地整理法第三条第一項の認可を得て開始し、この法律施行の際現に施行中の耕地整理(耕地整理完了後に必要なすべての手続を含む。以下この項において同じ。)並びに同法第五十条又は第八十一条ノ二の規定により設立され、この法律施行の際現に存する耕地整理組合又は耕地整理組合れん合会及びその行う耕地整理については、同法(同法に基く命令を含む。)の規定は、この法律施行後でも、なおその効力を有する。

2 前項に規定する耕地整理組合又は耕地整理組合れん合会でこの法律施行の日から起算して三年を経過した時に現に存するもの(清算中のものを除く。)は、その時に解散する。

 (現存の耕地整理年期等)

第三条 この法律施行の際現に耕地整理年期を有する土地及び前条第一項に規定する耕地整理を施行した土地の耕地整理年期の取扱については、なお従前の例による。この法律施行の際現に存する特別法人税法の一部を改正する等の法律(昭和二十二年法律第二十九号)附則第十四条第三項に規定する配当金の取扱についても、また同様とする。

 (この法律施行前の行為に対する耕地整理法の適用等)

第四条 この法律施行前(第二条第一項に規定する耕地整理又は耕地整理組合若しくは耕地整理組合れん合会については、同項の規定により効力を有する耕地整理法の失効前。以下本条において同じ。)にした行為に対する罰則の適用については、この法律施行後(第二条第一項に規定する耕地整理又は耕地整理組合若しくは耕地整理組合れん合会については、同項の規定により効力を有する耕地整理法の失効後)でも、耕地整理法の規定は、なおその効力を有する。この法律施行前にした行為に対する異議の申立、訴願、訴訟又は耕地整理法第八十七条の規定による補償金額決定の請求について、及び他の法令において準用される範囲内においても、また同様とする。

 (耕地整理組合の土地改良区への組織変更)

第五条 耕地整理組合でその組合員の三分の二以上がその地区内にある土地につき土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第三条に規定する資格を有する者であるものは、第二条第二項に規定する期間内に、その組織を変更して土地改良区となることができる。

2 耕地整理組合は、前項の規定により土地改良区となるには、省令の定めるところにより、規約及び設計書を基準として定款及び土地改良事業計画を定め、その他土地改良区となるのに必要な行為をして、都道府県知事の認可を受けなければならない。

3 前項の規定により定款及び土地改良事業計画を定めるには、総会の議決を経なければならない。この場合において、その議事は、総組合員の三分の二以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。

4 前項の認可を申請するには、あらかじめ、省令の定めるところにより、当該定款及び土地改良事業計画を公告して、当該耕地整理組合の地区内にある土地につき土地改良法第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意を得なければならない。

5 都道府県知事は、第二項の認可をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

6 第二項の認可があつたときは、当該耕地整理組合は、その地区を地区とする土地改良区となるものとする。但し、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(その認可の際におけるその耕地整理組合の組合員及び第四項の同意をした者を除く。)に対抗することができない。

7 耕地整理組合がその組織を変更して土地改良区となつた時にその耕地整理組合の組合員であつた者がその組合員たる資格に係る土地の全部又は一部について土地改良法第三条に規定する資格を有しない場合には、その者及び当該土地改良区は、その土地の全部又は一部につきその者の有するその耕地整理組合の事業に関する権利義務につき必要な決済をしなければならない。

8 耕地整理組合がその組織を変更して土地改良区となつた時にその耕地整理組合の組合員であつた者は、その耕地整理組合が土地改良区になる前に生じたその耕地整理組合の債務については、耕地整理法第八十一条の規定による責任を免かれることができない。

9 前項の責任は、第六項の規定による公告があつた後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。

10 耕地整理組合がその組織を変更して土地改良区となつたときは、その土地改良区は、組合員でその組合員たる資格に係る土地の全部又は一部につき耕地整理組合の組合員たる資格を有しなかつたものに対し、その全部又は一部の土地については、その耕地整理組合の事業に要した経費に充てるための金銭、夫役又は現品を賦課徴収することができない。

11 耕作整理組合がその組織を変更して土地改良区となつたときは、その土地改良区は、前項に掲げる組合員から定款の定めるところにより、その者がその全部又は一部の土地につきその土地改良区の管理する施設により受けるに至つた利益に相当する金額をこえない額の金銭を徴収することができる。この場合には、土地改良法第三十八条の規定を準用する。

 (耕地整理組合れん合会の土地改良区連合への組織変更)

第六条 耕地整理組合れん合会は、そのすべての所属組合が前条の規定により土地改良区となる場合には、第二条第二項に規定する期間内にその組織を変更して土地改良区連合となることができる。

2 耕地整理組合れん合会は、前項の規定により土地改良区連合となるには、省令の定めるところにより、所属組合の協議によつて、規約及び設計書を基準として定款及び土地改良事業計画を定め、その他土地改良区連合となるのに必要な行為をして、都道府県知事の認可を受けなければならない。

3 第二項の認可及び当該各所属組合に対する前条第二項の認可は、同時にしなければならない。

4 第二項の認可があつた場合には、前条第五項及び第六項の規定を準用する。

 (北海道土功組合法の廃止)

第七条 北海道土功組合法(明治三十五年法律第十二号)は、廃止する。

2 北海道土功組合については、第二条、第四条及び第五条(第五条第三項後段を除く。)の規定を準用する。

3 北海道土功組合は、前項において準用する第二条第二項の規定により解散したときは、清算をしなければならない。

4 北海道土功組合は、前項の規定による清算の範囲内においては、なお存続するものとみなす。

 (水利組合法の一部改正)

第八条 水利組合法(明治四十一年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。水害予防組合法

「水利組合」を「水害予防組合」に、「水利組合連合」を「水害予防組合連合」に改める。

「府県知事」を「都道府県知事」に、「府県吏員」を「都道府県吏員」に改める。

「監督官庁」を「監督行政庁」に、「第一次監督官庁」を「第一次監督行政庁」に改める。

「勅令」を「政令」に改める。

第一条中「水利土功」を「堤防水閘門等ノ保護ニ依ル水害防禦」に改め、「府県其ノ他ノ」を削る。

第四条から第七条までを次のように改める。

第四条乃至第七条 削除

第九条を次のように改める。

第九条 削除

第十条第一項中但書を削る。

第十三条第一項を削る。

第十四条第一項中「前条第二項」を「前条」に改める。

第十五条第一項中「普通水利組合ニ在リテハ組合会ノ議決又ハ協議ニ依リ都道府県知事ノ許可ヲ得テ之ヲ行ヒ水害予防組合ニ在リテハ」を削り、同条第二項但書中「水害予防組合ニ於テ」を削り、同条第四項及び第五項を削る。

第二十条第五項を削る。

第二十一条第三項中「訴願シ其ノ裁決ニ不服アル者ハ行政裁判所ニ出訴スル」を「訴願スル」に改め、同条第四項中「第二十条第六項」を「前条第五項」に改める。

第二十三条第二項第五号中「加入金」を削る。

第三十条中「及普通水利組合ノ廃置分合又ハ区域ノ変更」を削る。

第三十一条中「市制町村制ノ」を「地方自治法中市町村ニ関スル」に改める。

第三十三条第一項中「官吏」を「都道府県吏員」に改める。

第三十四条第一項中「官吏管理者タル場合」を「都道府県吏員管理者タル場合」に改め、「官吏又ハ」を削る。

第三十七条第二項第五号中「加入金」を削る。

第三十九条第三項を削る。

第四十条第三項及び第四十一条第二項中「及訴訟」を削る。

第四十四条第一項中「官吏又ハ」を「都道府県吏員又ハ」に改め、「官吏、」を削る。

第四十八条を次のように改める。

第四十八条 組合費ハ組合規約ノ定ムル所ニ依リ第八条ニ依ル土地、家屋及工作物其ノ他ノ物件ニ付之ヲ賦課スルコトヲ得

第四十九条第二項中「水害予防組合ニ在リテハ」を「組合ハ」に改める。

第五十条第二項を次のように改める。

出水ノ為危険アルトキニ限リ管理者警察官警察吏員又ハ監督行政庁ハ組合規約ノ定ムル所ニ依リ組合区域内ノ総居住者ヲシテ防禦ニ従事セシムルコトヲ得但シ其ノ危険ガ去リタルトキハ此ノ限ニ非ズ

第五十九条第二項中「加入金」を削り、同条第三項及び第四項中「訴願シ其ノ裁定ニ不服アル者ハ行政裁判所ニ出訴スル」を「訴願スル」に改める。

第六十七条及び第六十九条第二項中「官吏吏員」を「吏員」に改める。

第七十二条第三項中「上級監督官庁」を「上級監督行政庁」に、「下級監督官庁」を「下級監督行政庁」に改める。

第七十三条第二項を削る。

第七十六条第一項中「当該官庁」を「当該行政庁」に、同条第二項中「官吏吏員」を「吏員」に改め、同条第三項を削る。

第七十八条第四号中「加入金」を削る。

第八十条中「下級監督官庁」を「下級監督行政庁」に改める。

第八十四条中「数府県」を「数都府県」に、「関係府県知事」を「関係都府県知事」に改める。

第八十五条を次のように改める。

第八十五条 削除

 (現存の水利組合等)

第九条 水利組合法の規定により設立された普通水利組合又は普通水利組合れん合については、第二条及び第四条から第六条まで並びに第七条第三項及び第四項の規定を準用する。この場合において、第五条第三項中「総会」とあるのは、「組合会」と、「総組合員の三分の二以上が出席し、その議決権の三分の二」とあるのは、「議員定数の三分の二」と読み替える。

第十条 水利組合法の規定により設立され、この法律施行の際現に存する水害予防組合でかんがい排水に関する事業を兼営するものについては、第八条の規定にかかわらず、改正前の同法第九条第一項の規定は、なおその効力を有する。

 (他の法令中の水利組合に関する規定の読替)

第十一条 他の法令中「水利組合」とあるのは、政令で特別の定をする場合を除いて、「水害予防組合」と読み替える。

 (農業用の施設等に関する協議請求)

第十二条 土地改良区又は土地改良区連合は、この法律施行後その事業を完了した耕地整理組合若しくは耕地整理組合れん合会又は北海道土功組合、普通水利組合若しくは普通水利組合れん合に対し、省令の定めるところにより、その事業の完了の時においてこれらの者の所有し、又は管理していたかんがい排水施設、農業用道路その他の農他の保全又は利用上必要な施設でその土地改良区又は土地改良区連合の地区内にあるものの譲渡又は移管に関する協議を求めることができる。

2 前項の規定による協議をすることができないとき、又は協議がととのわないときには、都道府県知事は、当事者又はその一方の申請により、当事者の意見をきき、当該施設を所有し、又は管理する者に対して条件を定めてその施設の譲渡又は移管を命ずることができる。

3 前項の規定による譲渡又は移管の命令があつたときは、当事者間に第一項の協議がととのつたものとみなす。

4 第二項の規定による命令の取消又は変更を求める訴は、その命令を受けた日から三十日を経過したときは、提起することができない。

5 前三項に規定するものの外、第一項の規定の施行に関し必要な事項は、省令で定める。

 (公有水面埋立法の一部改正)

第十三条 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

第一条第三項中「耕地整理法」を「土地改良法」に改める。

第二十六条中「耕地整理法第十一条」を「土地改良法第五十条」に改める。

2 第二条第一項に規定する耕地整理については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (日本勧業銀行法の一部改正)

第十四条 日本勧業銀行法(明治二十九年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

第十五条第二項中「耕地整理法ニ依リ耕地整理ヲ施行スル場合ニ於テ耕地整理組合若ハ其ノ連合会」を「土地改良法ニ依リ土地改良事業ヲ施行スル場合ニ於テ土地改良区若ハ土地改良区連合」に、「共同施行者」を「数人共同シテ土地改良事業ヲ行フ者」に改める。

2 第二条第一項に規定する耕地整理については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (北海道拓殖銀行法の一部改正)

第十五条 北海道拓殖銀行法(明治三十二年法律第七十六号)を次のように改正する。

第八条第二項中「耕地整理法ニ依リ耕地整理ヲ施行スル場合ニ於テ耕地整理組合若ハ其ノ連合会」を「土地改良法ニ依リ土地改良事業ヲ行フ場合ニ於テ土地改良区若ハ土地改良区連合」に、「共同施行者」を「数人共同シテ土地改良事業ヲ行フ者」に改める。

2 第二条第一項に規定する耕地整理については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (農林中央金庫法の一部改正)

第十六条 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

第五条中「耕地整理組合連合会」を「土地改良区連合」に、「耕地整理組合」を「土地改良区」に改める。

2 第二条第一項に規定する耕地整理組合及び耕地整理組合れん合会については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律の一部改正)

第十七条 社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律(昭和二十二年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

第四条及び第五条中「耕地整理法」を「土地改良法」に、「耕地整理」を「土地改良事業」に改める。

2 第二条第一項に規定する耕地整理については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (国有財産法の一部改正)

第十八条 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

第二十二条第一項中「水利組合及び北海道土功組合」を「水害予防組合及び土地改良区」に改める。

2 第九条に規定する普通水利組合及び第七条第二項に規定する北海道土地組合については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (事業者団体法の一部改正)

第十九条 事業者団体法(昭和二十三年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

第六条第二号中「イ 北海道土功組合法」を「イ 旧北海道土功組合法」に、「ニ 耕地整理法」を「ニ 旧耕地整理法」に、「ハ 水利組合法(明治四十一年法律第五十号)」を「ハ 水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号。旧水利組合法の規定を含む。)」に改め、「ナ 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の次に「ラ 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)」を加える。

 (登録税法の一部改正)

第二十条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

第十九条第八号ノ二中「所有権ノ取得」を「所有権又ハ土地ノ賃借権の取得又ハ保存」に改め、同条第十六号ノ二を削り、同条第二十号の次に次の一号を加える。

二十一 土地改良法ニ依ル土地改良事業ノ施行ノタメ必要ナル土地又ハ建物ニ関スル登記

 (土地台帳法の一部改正)

第二十一条 土地台帳法(昭和二十二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

土地台帳法目次中「第四章 審査、訴願及び訴訟」を

第四章

審査、訴願及び訴訟

第四章の二

土地改良事業施行地域の特例

に改める。

第三十七条の次に次の一章を加える。

第四章の二 土地改良事業施行地域の特例

第三十七条の二 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の規定による土地改良事業(以下土地改良事業と略称する。)の施行に因る土地の異動については、第十条に規定する申告は、同法の規定により土地改良事業を行う土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合、農業協同組合連合会又は同法第九十五条第一項に規定する共同施行者(以下土地改良事業施行者と総称する。)が行うものとする。

第三十七条の三 第十二条第一項の規定により賃貸価格を一般に定める場合においては、土地改良事業の工事着手後第三十七条の六第二項の規定による賃貸価格配賦前の土地については、当該工事着手当時における当該土地の状況を基準として第十二条第一項に規定する区域を定めなければならない。

第三十七条の四 土地改良事業の施行に因る土地の異動については、第十八条、第十九条、第二十一条第二項、第二十三条、第二十四条、第二十六条乃至第三十条及び第三十二条乃至第三十四条の規定は、これを適用しない。

第三十七条の五 政府は、土地改良事業を施行した土地については、土地改良事業施行者の申告により(土地改良事業施行者の申告がないとき又は申告を不相当と認めるときは、政府の調査による。以下同じ。)、第三十七条の六第一項但書に規定する土地を除き、第十七条の例に準じ、その仮賃貸価格を定める。

政府は、仮賃貸価格を定めたときは、土地改良事業を施行した地域(土地改良法第百十七条の規定により数区に分けられた場合には、その各々の区の地域とする。以下土地改良事業施行地域という。)について、当該地域内の土地の第三十七条の六第二項に規定する現賃貸価格の合計額(第三十七条の七第一項及び第三十七条の八第一項の規定により現賃貸価格の合計額に加算される価額を含む。)の仮賃貸価格の合計額に対する割合を定めて置かなければならない。

政府は、仮賃貸価格及び前項に規定する割合を定めたときは、これを土地改良事業施行者に通知しなければならない。

第三十七条の六 政府は、土地改良事業を施行した土地については、一筆ごとに地番を附し、その地目、地積及び賃貸価格を定める。但し、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二十四条(同法第五十条において準用する場合を含む。)の規定により所有権の取得があつた土地については、賃貸価格を定めない。

前項の賃貸価格は、土地改良事業施行者の申告により、土地改良事業施行地域内の土地の現賃貸価格の合計額を当該地域内の各筆の土地にその仮賃貸価格に按分して配賦し、これを定める。

第三十七条の七 国有地(土地改良法第五十条第一項の規定により譲与したものを除く。)又は第二種地で土地改良事業の施行に因り第一種地となつたものについては、前条第二項の規定により賃貸価格を配賦する場合において、土地改良事業施行者の申告により、当該土地の従前の地域により当該土地改良事業の工事完了当時における当該土地の状況を基準として、第十七条の例に準じその賃貸価格を設定し、その価格を同項に規定する現賃貸価格の合計額に加算するものとする。

前項の規定により設定した賃貸価格は、これを土地台帳に登録しない。

第三十七条の八 土地改良事業施行地域内に耕地整理年期中又は土地改良年期中の土地があるときは、第三十七条の六第二項の規定により賃貸価格を配賦する場合において、土地改良事業施行者の申告により、当該土地改良事業の工事着手当時における当該土地の状況を基準として、第十七条の例に準じその賃貸価格を修正し又は設定し、当該修正に因り増加した価額又は設定した賃貸価格に相当する価額を同項に規定する現賃貸価格の合計額に加算するものとする。

前項の規定により修正し又は設定した賃貸価格は、これを土地台帳に登録しない。

第三十七条の九 第三十七条の六第二項の規定により賃貸価格を配賦した土地については、土地改良事業の工事着手の年の翌年から起算して三十年間は、第十二条第一項又は第十五条の規定により賃貸価格を一般に定める場合において、これらの規定により定められるべき賃貸価格に相当する額に第三十七条の五第二項に規定する割合を乗じて得た額によつて当該土地の賃貸価格を定めるものとする。

第三十七条の六第一項但書に規定する土地については、前項に規定する期間、賃貸価格は、これを定めない。

この法律において前二項に規定する土地が前二項に規定する利益を有する期間を土地改良年期という。

第三十七条の十 土地改良年期中の土地が第二種地となつたとき又は当該土地につき地目変換があったときは、前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該土地の土地改良年期は、終了する。

第三十七条の十一 土地改良年期が終了したときは、政府は、その終了した年の翌年において、第十七条の例に準じ、当該土地の賃貸価格を修正し又は設定する。

第三十七条の十二 第三十七条の五第二項に規定する割合につき異議のある土地改良事業施行者は、同条第三項の規定による通知を受けた日から一箇月以内に、不服の事由を具し、政府に審査の請求をなすことができる。

第三十六条及び第三十七条の規定は、前項の審査の請求について、これを準用する。この場合において、第三十六条第一項中「前条」及び第三十七条第二項中「第三十五条」とあるのは、それぞれ「第三十七条の十二第一項」と読み替えるものとする。

 (臨時宅地賃貸価格修正法の一部改正)

第二十二条 臨時宅地賃貸価格修正法(昭和二十四年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

「耕地整理法」を「旧耕地整理法」に改める。

 (農地開発法の効力の制限)

第二十三条 農地開発法(昭和十六年法律第六十五号)は、昭和二十五年十二月三十一日又は閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)第十九条の四の規定により特殊清算人が農地開発営団につき特殊清算終了の登記をした日のいずれか早い時に、その効力を失う。

2 農地開発営団は、閉鎖機関令第三条第一項に規定する指定業務及び同令第八条の二第一項に規定する特殊清算を行うに必要な範囲以外のいかなる業務も行うことができない。

3 この法律施行後は、農地開発法に基き新たに農地開発営団を設立してはならない。

附 則

この法律は、土地改良法施行の日から施行する。

(内閣総理大臣・法務総裁・大蔵・農林・建設大臣署名)

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