国立国会図書館法の一部を改正する法律

法律第百九十四号(昭二四・六・六)

 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。

 第十章を次のように改める。

 第十章 国、地方公共団体等の発行する出版物の納入

第二十四条 国の諸機関により又は国の諸機関のため、左の各号に該当する出版物(機密扱のもの及び書式、ひな形その他簡易なものを除く。以下同じ。)が発行されたときは、当該機関は、公用のため並びに外国政府出版物との国際的交換の用又はその他の国際的交換の用に供するために、その発行部数が五百部以上のときはその三十部、その発行部数が五百部未満のときは館長の定めるところにより三十部未満の部数を、直ちに国立国会図書館に納入しなければならない。但し、館長は、発行部数が五百部以上の場合において、特に必要があると認めるときは、三十部を超え五十部を超えない部数の納入を求めることができ、又特別の事由があると認めるときは、三十部未満の部数を納入させることもできる。

 一 図書

 二 小冊子

 三 逐次刊行物

 四 楽譜

 五 地図

 六 映画技術によつて製作した著作物

 七 録音盤その他音を機械的に複製する用に供する機器に写調した著作物

 八 前各号に掲げるものの外、印刷術その他の機械的又は化学的方法によつて、文書又は図画として複製した著作物

2 前項の規定は、同項に規定する出版物の再版についてもこれを適用する。但し、その再版の内容が初版又は前版の内容に比し増減又は変更がなく、且つ、その初版又は前版がこの法律の規定により前に納入されている場合においては、この限りでない。

第二十四条の二 都道府県若しくはこれに準ずるものの諸機関により又はこれらの諸機関のため、前条第一項に規定する出版物が発行されたときは、当該機関は、前条の規定に準じ、その出版物を直ちに国立国会図書館に納入するものとする。

2 市(特別区を含む。以下同じ。)町村若しくはこれに準ずるものの諸機関により又はこれらの諸機関のため、前条第一項に規定する出版物が発行されたときは、当該機関は、同項に規定する目的のため、館長の定めるところにより、市又はこれに準ずるものの場合にあつては十部以下、町村又はこれに準ずるものの場合にあつては三部以下の部数を、直ちに国立国会図書館に納入するものとする。

3 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

 第十一章を次のように改める。

 第十一章 その他の者の発行する出版物の納入

第二十五条 前二条に規定する者以外の者は、第二十四条第一項に規定する出版物を発行したときは、前二条の規定に該当する場合を除いて、文化財の蓄積及びその利用に資するため、発行の日から三十日以内に、最良版の完全なもの一部を国立国会図書館に納入しなければならない。但し、発行者がその出版物を国立国会図書館に寄贈若しくは遺贈したとき、又は館長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

2 第二十四条第二項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第二十四条第二項中「納入」とあるのは「納入又は寄贈若しくは遺贈」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定により出版物を納入した者に対しては、館長は、その定めるところにより、当該出版物の出版及び納入に通常要すべき費用に相当する金額を、その代償金として交付する。

4 第一項但書の規定により出版物を寄贈した者及び出版物を遺贈した者の相続人に対して、館長は、定期に作成する全日本出版物の目録で当該出版物を登載したものを送付する。

第二十五条の二 発行者が正当の理由がなくて前条第一項の規定による出版物の納入をしなかつたときは、その出版物の小売価額(小売価額のないときはこれに相当する金額)の五倍に相当する金額以下の過料に処する。

2 発行者が法人であるときは、前項の過料は、その代表者に対し科する。

附 則

1 この法律は、昭和二十四年七月一日から施行する。

2 改正後の第二十四条第一項第六号に該当する出版物については、当分の間、館長の定めるところにより、同条並びに改正後の第二十四条の二及び第二十五条の規定にかかわらず、その納入を免ずることができる。

3 この法律施行前に発行された出版物の納入又は納本については、なお従前の例による。

(内閣総理大臣署名)

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