日本国有鉄道法の一部を改正する法律

法律第百九十二号(昭二四・六・四)

日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。

第十二条第二項を削り、第三項を第二項とする。

第十四条第二項を削る。

第二十一条及び第二十六条第二項中「第三項」を「第二項」に改める。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

(運輸・内閣総理大臣署名)

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