酪農業調整法を廃止する法律
法津第百八十号(昭二四・六・一)
1 酪農業調整法(昭和十四年法律第二十七号)は、廃止する。
2 製酪業組合の清算及び製酪業組合に対する課税並びにこの法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、酪農業調整法は、この法律施行後でも、なおその効力を有する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(農林・内閣総理大臣署名)
法津第百八十号(昭二四・六・一)
1 酪農業調整法(昭和十四年法律第二十七号)は、廃止する。
2 製酪業組合の清算及び製酪業組合に対する課税並びにこの法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、酪農業調整法は、この法律施行後でも、なおその効力を有する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(農林・内閣総理大臣署名)