郵政省設置法及び電気通信省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律
法律第百六十一号(昭二四・五・三一)
第一条 左に掲げる勅令は、廃止する。
逓信省官制(昭和二十一年勅令第三百四十三号)
簡易保険局官制(昭和二十二年勅令第百四十四号)
電気通信研究所官制(大正七年勅令第二百十九号)
逓信局官制(大正十三年勅令第二百七十二号)
通信官署官制(大正十三年勅令第二百七十三号)
三等郵便局及び三等電信局の通信手に関する件(大正六年勅令第二百十五号)
請願に依る通信施設に関する件(大正四年勅令第二百十五号)
逓信院貯金保険局支局、逓信院防衛通信施設局施設部、普通逓信講習所及び無線電信講習所の長の監督に関する件(昭和二十年勅令第四百三十二号)
第二条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
「逓信大臣」を「郵政大臣」に改める。
第二条から第四条までを次のように改める。
第二条(郵便の国営) 郵便は、国の行う事業であつて、郵政大臣が、これを管理する。
第三条及び第四条 削除
第五条第一項、第九条第一項、第二十条第一項、第三十八条、第四十条、第四十一条第一項、第四十二条、第四十四条第二項、第四十五条、第四十七条、第四十八条第二項、第五十八条第一項、第五十九条第一項、第六十条第一項及び第四項、第六十一条第一項、第六十二条第一項、第六十三条第一項、第六十四条第一項、第六十六条第一項、第七十一条、第七十五条、第七十七条並びに第八十条第一項中「逓信官署」を「郵政省」に改める。
第二十条第一項中「電信、電話、」を削り、「収入印紙の売さばき」の下に「並びに郵政省が電気通信省から委託された業務」を加える。
第二十七条第一項中「逓信官署」を「差出郵便局」に改める。
第三十三条中「郵便局」を「郵政省」に改める。
第四十一条第二項並びに第五十四条第一項及び第二項中「逓信官署」を「地方郵政局又は郵便局」に改める。
第五十五条第一項中「逓信官署」を「最寄りの郵便局」に改める。
第三条 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
「逓信大臣」を「郵政大臣」に改める。
第二条から第四条までを次のように改める。
第二条 (郵便貯金の国営)郵便貯金は、国の行う事業であつて、郵政大臣が、これを管理する。
第三条及び第四条 削除
第八条第一項、第九条、第十一条第一項、第三項及び第四項、第十四条、第十五条、第十七条第二項、第十八条第一項、第二十二条、第二十五条、第二十七条、第三十五条、第三十九条第一項、第六十四条第二項、第六十九条並びに第七十条第一項中「逓信官署」を「郵政省」に改める。
第十九条第一項中「貯金原簿所管庁」を「貯金原簿を保管する地方貯金局(以下貯金原簿所管庁という。)」に、同条第二項中「証券原簿所管庁」を「証券保管原簿を保管する地方貯金局(以下証券原簿所管庁という。)」に改める。
第二十三条第三項及び第六十四条第一項中「逓信官署」を「郵便局」に改める。
第二十九条第一項中「逓信官署」を「貯金原簿所管庁」に改める。
第四条 郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
「逓信大臣」を「郵政大臣」に改める。
第二条から第四条までを次のように改める。
第二条(郵便為替の国営) 郵便為替は、国の行う事業であつて、郵政大臣が、これを管理する。
第三条及び第四条 削除
第十二条第二項、第十三条、第十五条、第二十一条第一項及び第二十八条第三項中「逓信官署」を「郵政省」に改める。
第十六条第一項及び第十八条中「郵便、電信、電話、郵便為替、郵便貯金及び郵便振替貯金の業務に関し逓信官署相互間又は逓信官署」を「郵便、郵便為替、郵便貯金及び郵便振替貯金の業務、印紙の売さばきに関する業務並びに電気通信省から委託された業務に関し、郵政省の機関相互間又は郵政省」に改める。
第十六条第一項及び第二十六条第一項中「逓信官署において」を「郵便局において」に改める。
第二十三条及び第三十一条第二項中「逓信官署」を「地方貯金局又は郵便局」に改める。
第二十八条第二項中「銀行の申出に因り、逓信官署において」を「銀行の申出を」に改める。
第五条 郵便振替貯金法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
「逓信大臣」を「郵政大臣」に改める。
第二条から第四条までを次のように改める。
第二条(郵便振替貯金の国営) 郵便振替貯金は、国の行う事業であつて、郵政大臣が、これを管理する。
第三条及び第四条 削除
第八条第二項中「逓信官署」を「口座を保管する地方貯金局(以下口座所管庁という。)」に改める。
第九条第一項及び第二項中「逓信官署」を「口座所管庁」に改める。
第十三条第二項、第十四条、第十六条、第三十一条第一項、第四十四条、第四十五条第二項、第四十七条第三項、第四十九条第一項、第五十三条、第五十八条第一項及び第六十三条第一項中「逓信官署」を「郵政省」に改める。
第二十条第四項及び第三十八条第三項中「逓信官署」を「郵便局」に改める。
第四十七条第二項中「銀行の申出に因り、逓信官署において」を「銀行の申出を」に改める。
第六条 鉄道船舶郵便法(明治三十三年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
第二条、第三条、第六条、第八条及び第十条第四項中「郵便官署」を「郵政省」に改める。
第七条及び第九条中「郵便官署」を「関係地方郵政局」に改める。
第十三条中「郵便官署」を「郵便局」に改める。
第七条 選挙運動等の臨時特例に関する法律(昭和二十三年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。
第十九条第二項中「郵便官署」を「郵政省」に改める。
第八条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第五十条中「逓信官署」を「郵便局」に改める。
第九条 左に掲げる規定中「逓信大臣」を「郵政大臣」に改める。
大蔵省預金部等の債権の条件変更等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十九号)第三條
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第二項
第十条 電信法(明治三十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第四号、第十五条、第十六条及び第三十五条中「電信官署」を「地方電気通信取扱局」に改める。
第五条及び第二十五条中「主務大臣ノ指定シタル電信官署又ハ電話官署」を「地方電気通信局」に改める。
第十二条中「電信官署又ハ電話官署」を「地方電気通信取扱局」に改める。
第二十一条及び第三十一条中「電信官署又ハ電話官署」を「電気通信省」に改める。
第二十二条中「、郵便、郵便為替、郵便貯金」を削る。
第二十三条中「場合ヲ除クノ外」を「場合ニ於テハ」に改める。
第二十六条中「電信官署若ハ電話官署」を「地方電気通信局」に改める。
第十一条 無線電信法(大正四年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第三号及び第二十三条中「電信官署」を「地方電気通信取扱局」に改める。
第五条中「電信官署又ハ電話官署」を「地方電気通信取扱局」に改める。
第八条ノ二中「主務大臣ノ指定シタル電信官署又ハ電話官署」を「地方電気通信局又ハ地方電波管理局」に改める。
第十五条中「、郵便、郵便為替、郵便貯金」を削る。
第二十条第一項中「電気官署又ハ電話官署」を「電気通信省ノ地方機関」に改める。
第十二条 電信電話料金法(昭和二十三年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第三条及び第四条第二項中「逓信大臣」を「電気通信大臣」に改める。
第十三条 電信線電話線建設条例(明治二十三年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項、第三条第一項及び第四条から第七条まで中「逓信省」を「電気通信省」に改める。
第十四条 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項及び第二十三条中「逓信官署」を「郵政官署」に改める。
第十五条 逓信職員訓練法(昭和二十三年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
郵政省職員及び電気通信省職員訓練法
第一条中「その業務に従事する職員(以下逓信職員という。)」を「郵政省又は電気通信省の業務に従事する職員(以下単に職員という。)」に改める。
第一条から第三条まで、第五条及び第六条中「逓信大臣」を「郵政大臣又は電気通信大臣」に改める。
第二条、第三条及び第六条中「逓信職員」を「職員」に改める。
第三条第一項第二号中「逓信省」を「それぞれ郵政省又は電気通信省」に改める。
第四条を削り、以下一条ずつ繰り上げる。
第十六条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第百五十六条第五項中「電信、電話及び郵便官署(簡易保険及び貯金官署を含む。)」を「地方郵政監察局、地方郵政局、地方貯金局、地方簡易保険局、郵便局、地方電気通信局、地方電気通信部、地方電気通信管理所、地方電気通信取扱局、電気通信省施設局資材部の出張所、航空保安事務所、航空標識所及びこれらの出張所、地方電波管理局の出張所」に改める。
第十七条 この法律施行の際、現に逓信省職員である者のうち、逓信省郵務局若しくは貯金局、簡易保険局若しくは特定郵便局長をもつて長とする郵便局に勤務する者又は特定郵便局長を長とする郵便局以外の郵便局に勤務する者(但し、もつぱら郵便、郵便為替、郵便貯金、簡易生命保険若しくは郵便年金又はその附帯業務の現業事務に従事する者に限る。)は郵政省の職員に、逓信省電務局、工務局若しくは電波局、電気通信研究所若しくは電信局、電話局若しくは電気通信工事局に勤務する者又は特定郵便局長を長とする郵便局以外の郵便局に勤務する者(但し、もつぱら電気通信及びその附帯業務の現業事務に従事する者に限る。)は電気通信省の職員に、その他の者は逓信大臣の指定するところに従い、郵政省の職員又は電気通信省の職員に、それぞれ同一の勤務条件をもつて任ぜられたものとみなす。但し、別に辞令を発せられたときは、この限りでない。
附 則
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
(大蔵・運輸・逓信・内閣総理大臣署名)