厚生省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律

法律第百五十四号(昭二四・五・三一)

第一条 優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

「優生保護委員会」を「優生保護審査会」に、「中央優生保護委員会」を「中央優生保護審査会」に、「都道府県優生保護委員会」を「都道府県優生保護審査会」に、「地区優生保護委員会」を「地区優生保護審査会」に改める。

第十八条第二項及び同条第四項中「各優生保護委員会」を「各優生保護審査会」に改める。

第二条 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。

「第七章 食品衛生委員会」を「第七章 食品衛生調査会」に改める。

第二十五条中「食品衛生委員会」を「食品衛生調査会」に、「中央食品衛生委員会」を「中央食品衛生調査会」に、「地方食品衛生委員会」を「地方食品衛生調査会」に改める。

第三条 医師会、歯科医師会及び日本医療団の解散等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

第十四条第二項、第十五条第二項及び第二十一条中「日本医療団清算監理委員会」を「日本医療団清算監理協議会」に改める。

第四条 あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法(昭和二十二年法律第二百十七号)の一部を次のように改正する。

第十三条中「あん摩、はり、きゆう、柔道整復営業諮問委員会」を「あん摩、はり、きゆう、柔道整復営業審議会」に、同条及び第二十条中「委員会」を「審議会」に改める。

第五条 薬事法(昭和二十三年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。

「第三章 薬事委員会」を「第三章 薬事審議会」に改める。

第七条、第八条、第十条、第十九条、第三十条及び第五十二条中「薬事委員会」を「薬事審議会」に改める。

第八条、第十一条、第十五条第二項及び第十六条から第十八条まで中「委員会」を「審議会」に改める。

第十条第一項中「小委員会」を「小審議会」に、「薬剤師国家試験小委員会」を「薬剤師国家試験小審議会」に、「公定書小委員会」を「公定書小審議会」に、「新医薬品小委員会」を「新医薬品小審議会」に、同条第二項中「特別小委員会」を「特別小審議会」に改める。

第六条 社会事業法(昭和十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

第七条、第八条及び第十三条中「中央社会事業委員会」を「中央社会事業審議会」に改める。

第九条中「地方社会事業委員会」を「地方社会事業審議会」に改める。

第七条 引揚援護庁設置令(昭和二十三年政令第百二十四号)の一部を次のように改正する。

附則第一項を次のように改める。

この政令は、昭和二十三年五月三十一日から施行する。

附 則

この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

(厚生・内閣総理大臣署名)

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