食料品配給公団法の一部を改正する等の法律

法律第百七十一号(昭二四・五・三一)

 (食料品配給公団法の改正)

第一条 食料品配給公団法(昭和二十二年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

第一条第一項中「(グルタミン酸ソーダを含む。)」及び「缶詰、」を削る。

第三条第三項中「復興金融金庫から借り入れるものとする。」を「借入金によることができる。」に改める。

第三十一条第一項中「昭和二十四年七月一日」を「昭和二十五年四月一日」に改める。

 (飼料配給公団法の改正)

第二条 飼料配給公団法(昭和二十二年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

第三条第三項中「復興金融金庫から借り入れるものとする。」を「借入金によることができる。」に改める。

第三十二条第一項中「昭和二十四年七月一日」を「昭和二十五年四月一日」に改める。

 (油糧配給公団法の改正)

第三条 油糧配給公団法(昭和二十二年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。

第三条第一項中「一千万円」を「十五億一千万円」に改め、同条第三項中「復興金融金庫から借り入れるものとする。」を「借入金によることができる。」に改める。

第三十一条第一項中「昭和二十四年七月一日」を「昭和二十五年四月一日」に改める。 

 (食糧管理法の改正)

第四条 食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

第十六条第三項中「復興金融金庫ヨリ之ヲ借入ルモノトス」を「借入金ニ依ルコトヲ得」に改める。

第二十条第一項中「昭和二十四年七月一日」を「昭和二十五年四月一日」に改める。

 (肥料配給公団令の改正)

第五条 肥料配給公団令(昭和二十二年勅令第百七十一号)の一部を次のように改正する。  

第三条第三項中「復興金融金庫から借り入れるものとする。」を「借入金によることができる。」に改める。

第三十二条第一項中「昭和二十四年七月一日」を「昭和二十五年四月一日」に改める。   

附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 食料品配給公団は、食料品配給公団法第一条第一項及び第十五条第一項の規定にかかわらず、この法律施行の際現にその所有し、又は占有する缶詰を処分することができる。この場合には、食料品配給公団法第二十五条第一号の規定は、適用しない。

(内閣総理・大蔵・農林大臣署名)

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