裁判所法等の一部を改正する法律

法律第百七十七号(昭二四・六・一)

第一条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

第六十条中「裁判所書記」を「裁判所書記官」に改め、同条第一項を次のように改める。

各裁判所に通じて別に法律で定める員数の裁判所書記官を置く。

第六十条第一項の次に次の一項を加える。

裁判所書記官は、一級、二級又は三級とする。

第六十条の次に次の一条を加える。

第六十条の二(裁判所書記官補) 各裁判所に通じて別に法律で定める員数の裁判所書記官補を置く。

裁判所書記官補は、二級又は三級とする。

裁判所書記官補は、上司の命を受けて、裁判所書記官の事務を補助する。

第六十五条中「(事務局長、裁判所書記又は少年保護司たるものを除く。)」を「(事務局長又は少年保護司たるものを除く。)、裁判所書記官、裁判所書記官補」に改める。

第六十六条を次のように改める。

第六十六条(採用) 司法修習生は、司法試験に合格した者の中から、最高裁判所がこれを命ずる。

前項の試験に関する事項は、別に法律でこれを定める。

第七十八条を次のように改める。

第七十八条(補充裁判官) 合議体の審理が長時日にわたることの予見される場合においては、補充の裁判官が審理に立ち会い、その審理中に合議体の裁判官が審理に関与することができなくなつた場合において、あらかじめ定める順序に従い、これに代つて、その合議体に加わり審理及び裁判をすることができる。但し、補充の裁判官の員数は、合議体の裁判官の員数を越えることができない。

附則に次の一項を加える。

最高裁判所は、当分の間、特に必要があるときは、裁判官又は検察官を以て、司法研修所教官に、裁判官を以て、裁判所調査官に充てることができる。

第二条 裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律(昭和二十二年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

次の題名を附する。

裁判官分限法

第十四条を削る。

附 則

1 この法律のうち、裁判所法第六十条、第六十条の二、及び第六十五条の改正規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から、その他の規定は公布の日から施行する。

2 この法律の公布の日から起算して三十日を経過した際現に裁判所書記に補せられている裁判所事務官で、裁判所書記官に任命されないものは、別に辞令を発せられないときは、兼ねて裁判所書記官補に任命され、且つ、現にその者の勤務する裁判所に勤務することを命ぜられたものとみなす。

3 各裁判所は、当分の間、最高裁判所の定めるところにより、裁判所書記官補に裁判所書記官の職務を行わせることができる。

4 他の法令中「裁判所書記」とあるのは、「裁判所書記官」と読み替えるものとする。

(法務総裁・内閣総理大臣署名)

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