郵政省設置法の一部を改正する法律

法律第百五十九号(昭二四・五・三一)

郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。

目次を次のように改める。

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 内部部局及び地方機関

 第一節 内部部局(第五条―第十一条)

 第二節 地方機関(第十二条・第十三条)

第三章 附属機関(第十四条―第十九条)

第四章 職員及び職(第二十条―第二十六条)

第五章 雑則(第二十七条・第二十八条)

附則

第三条第一項中「政府機関」を「行政機関」に改める。

第四条第一号中「契約」を「支出負担行為」に改め、同条中第二十二号を第二十三号とし、第二十二号として、次の一号を加える。

二十二 郵政事業の運営に妨げのない限り、委託により郵便に関する物品を加工し、又は郵政事業特別会計の保有する物品を売り渡すこと。

第五条を次のように改める。

(内部部局)

第五条 郵政省に大臣官房及び左の各局を置く。

監察局

郵務局

貯金局

簡易保険局

経理局

2 大臣官房に人事部、資材部及び建築部を置く。

第六条中第十号及び第十一号をそれぞれ第十七号及び第十八号とし、第十号から第十六号までとして次の七号を加える。

十 人事に関し、左に掲げる事務を処理すること。

 (1) 職員の職階、任免、分限、懲戒、服務及び教養に関すること。

 (2) 職員の需要及び採用に関する計画案の取りまとめをすること。

 (3) 職員の定員に関すること。

 (4) 職員の厚生及び保健に関する事務を処理し、並びに必要な施設を設置し、及び管理すること。

 (5) 職員に貸与する宿舎を設置し、及び管理すること。

 (6) 職員の訓練に関し、取りまとめをすること。

 (7) 郵政省共済組合に関する法令の執行に関する事務を処理すること。

十一 資材及び物品に関し、左に掲げる事務を処理すること。

 (1) 各部局の要求する資材及び物品の需要計画の取りまとめ及び割当に関すること。

 (2) 資材及び物品を購入し、借り入れ、修理し、加工し、出納し、保管し、及び配給すること。

 (3) 倉庫及び工場を設置し、及び管理すること。

 (4) 不用となった資材及び物品を処分すること。

 (5) 委託により郵便に関する物品を加工し、又は郵政事業特別会計の保有する物品を売り渡すこと。

十二 土地、建物、工作物又は船舶並びにその附帯設備(以下不動産という。)又は国有財産に関し、左に掲げる事務を処理すること。

 (1) 各部局の要求する不動産の工事を設計し、及び施行すること。

 (2) 各部局の要求により、不動産を取得し、及び処分すること。

 (3) 国有財産及び借入不動産の保存に関すること。

 (4) 不動産に関する工事の契約をすること。

十三 所部の職員の需要及び採用に関する計画案を作成すること。

十四 所部の職員を訓練すること。

十五 大臣官房の所掌事務に関する事務取扱方法を制定し、及び実施すること。

十六 大臣官房の所掌事務に関する予算案を準備し、及び成立予算に基く業務計画を実施すること。

第六条に次の三項を加える。

2 人事部においては、前項第十号に掲げる事務及び第十三号から第十八号までに掲げる事務(但し、同項第十号に掲げる事務に係るものに限る。)をつかさどる。

3 資材部においては、第一項第十一号に掲げる事務及び第十三号から第十八号までに掲げる事務(但し、同項第十一号に掲げる事務に係るものに限る。)をつかさどる。

4 建築部においては、第一項第十二号に掲げる事務及び第十三号から第十八号までに掲げる事務(但し、同項第十二号に掲げる事務に係るものに限る。)をつかさどる。

第十一条を削り、第十二条を第十一条とする。

第十三条及び第十四条を削り、第十五条第四項中「第十一条から第十四条まで」を「第十一条」に改め、同条に第五項として次の一項を加え、同条を第十二条とする。

5 第一項の地方機関は、それぞれ第五条に掲げる各部局の所轄の下に、その所掌事務を遂行しなければならない。

第十六条第四項中「内部組織の細目は、郵政大臣が定める。」を「内部組織は、郵政省令で定める。」に改め、同条第二項及び第三項を削り、第四項を第二項とし、以下二項ずつ繰り上げ、同条を第十三条とする。

第十七条中「第二十二条」を「第十九条」に改め、同条を第十四条とし、以下第二十条まで三条ずつ繰り上げる。

第二十一条中「第十七条」を「第十四条」に改め、同条を第十八条とする。

第二十二条第一項の表中郵政省共済組合審査会及び郵政省共済組合運営審議会の部を削り、同条を第十九条とする。

第二十三条中「職員」の下に「の任免、昇任、懲戒その他人事管理に関する事項」を加え、同条を第二十条とする。

第二十四条を削る。

第二十五条を次のように改める。

(特別な職)

第二十一条 監察局、郵務局、貯金局及び簡易保険局に、次長各一人を置く。

2 次長は、局長を助け、局務を整理する。

第二十六条から第三十一条までを四条ずつ繰り上げる。

第三十二条中「政令で、又は政令の委任により」を削り、同条を第二十八条とする。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

(逓信・内閣総理大臣署名)

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