地方財政法の一部を改正する等の法律

法律第百六十八号(昭二四・五・三一)

目次

 第一条 地方財政法の一部改正

 第二条 河川法の一部改正

 第三条 砂防法の一部改正

 第四条 癩予防法の一部改正

 第五条 府県災害土木費国庫補助ニ関スル法律の一部改正

 第六条 結核予防法の一部改正

 第七条 「トラホーム」予防法の一部改正

 第八条 都市計画法の一部改正

 第九条 道路法の一部改正

 第十条 寄生虫病予防法の一部改正

 第十一条 生活保護法の一部改正

 第十二条 特別都市計画法の一部改正

 第十三条 保健所法の一部改正

 第十四条 災害救助法の一部改正

 第十五条 食品衛生法の一部改正

 第十六条 国家公務員共済組合法の一部改正

 第十七条 薬事法の一部改正

 第十八条 民生委員法の一部改正

 第十九条 当せん金附証票法の一部改正

 附則

第一条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

 第十五条第一項中「職員」の下に「(義務教育に従事する職員を除く。)」を加える。

 第十七条の次に次の一条を加える。

  (地方公共団体の負担金)

 第十七条の二 国の行う河川、道路、砂防、港湾等の土木事業で地方公共団体を利するものに対する当該地方公共団体の負担金の予定額は、当該工事の着手前にあらかじめ当該地方公共団体に通知しなければならない。事業計画の変更等により負担金の予定額に著しい変更があつた場合も、同様とする。

 2 地方公共団体は、前項の通知を受けた場合において負担金の予定額に不服があるときは、内閣に対し意見を申し出ることができる。

 第二十条の次に次の一条を加える。

  (支出金の算定又は支出時期等に関する意見書の提出)

 第二十二条の二 国の支出金又は前条の国の負担に属する支出金の算定又は支出時期その他支出について不服のある地方公共団体は、内閣を経由して国会に意見書を提出することができる。

 2 第十三条第三項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

 第二十二条中「書類」の下に「及び同法第三十五条第二項に規定する調書」を加える。

 第三十二条中「都道府県」の下に「並びに京都市、大阪市、横浜市、~戸市及び名古屋市」を加える。

第二条 河川法(明治二十九年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

 第二十四条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同条第二項を削る。

 第二十六条第一項を次のように改める。

 河川ノ改良工事ニ要スル費用ニ付テハ国庫ハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ二分ノ一ヲ負担ス

 第二十六条第三項中「第一項」を「前項」に、同条第四項中「既ニ与ヘタル補助金」を「既ニ交付シタル金額」に改め、同条第二項を削る。

 第二十七条を次のように改める。

 第二十七条 第六条但書ニ依リ主務大臣ニ於テ河川ノ管理若ハ其ノ維持修繕ヲナス場合又ハ第八条ニ依リ主務大臣ニ於テ工事ヲ施行スル場合ニ於テハ其ノ費用ハ国庫ノ負担トス但シ府県ハ第六条但書ニ依リ主務大臣ニ於テ河川ノ管理若ハ其ノ維持修繕ヲナス場合ニ於テハ其ノ二分ノ一第八条ニ依リ主務大臣ニ於テ工事ヲ施行スル場合ニ於テハ其ノ三分ノ一ヲ負担ス

 第二十八条を次のように改める。

 第二十八条 前条但書ノ規定ニ依リ府県ガ工事費用ノ一部ヲ負担スル場合ニ於テハ主務大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ予算金額ヲ国庫ニ納付スベシ

 前項ノ場合ニ於テ工事費用精算ノ上予算ヨリ減ズルコトアルモ既ニ納付シタル金額ハ之ヲ還付セザルコトヲ得

第三条 砂防法(明治三十年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

 第十三条を次のように改める。

 第十三条 砂防工事ニ要スル費用ニ付テハ国庫ハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ三分ノ二ヲ負担ス

 工事費用精算ノ上予算ヨリ減スルコトアルモ既ニ交付シタル金額ハ之ヲ還付セシメサルコトヲ得

 災害ニ因リ必要ヲ生シタル砂防工事ニ要スル費用ハ本条ニ依ルノ限ニ在ラス

 第十四条第二項中「三分ノ一以内ヲ負担セシムルコトヲ得」を「三分ノ一ヲ負担セシム」に改める。

第四条 癩予防法(明治四十年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

 第七条第一項中「ノ負担トス」を「ニ於テ之ヲ支弁ス」に改める。

 第七条ノ二を次のように改める。

 第七条ノ二 削除

 第八条中「支出」を「支弁」に、「六分ノ一乃至二分ノ一ヲ補助スルモノトス」を「其ノ二分ノ一ヲ負担ス」に改める。

第五条 府県災害土木費国庫補助ニ関スル法律(明治四十四年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

 題名を「都道府県災害土木費国庫負担ニ関スル法律」に改める。

 「政府」を「国庫」に、「勅令」を「政令」に、「府県」を「都道府県」に、「一部ヲ補助スルコトヲ得」を「三分ノ二ヲ負担ス」に改める。

第六条 結核予防法(大正八年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

 第八条中「ノ六分ノ一乃至二分ノ一ヲ補助ス」を「中其ノ創設費及ビ拡張費並ニ之ニ伴フ初度調弁費ノ二分ノ一其ノ他ノ諸費ノ四分ノ一ヲ負担ス」に改める。

 第十二条中「補助」を「負担」に改める。

第七条 「トラホーム」予防法(大正八年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

 第六条中「補助ヲ為スヘシ」を「三分ノ二ヲ支出スベシ」に改める。

 第七条中「補助」を「負担」に改める。

第八条 都市計画法(大正八年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

 「勅令」を「政令」に、「地方長官」を「都道府県知事」に改める。

 第五条第一項を次のように改める。

 都市計画及都市計画事業ハ政令ノ定ムル所ニ依リ行政庁之ヲ行フ

 第六条第一項を次のように改める。

 都市計画及都市計画事業ニ要スル費用ハ行政官庁之ヲ行フ場合ニ在リテハ国ノ負担トシ公共団体ヲ統轄スル行政庁之ヲ行フ場合ニ在リテハ其ノ公共団体ノ負担トシ前条第二項ノ規定ニ依リ行政庁ニ非サル者都市計画事業ヲ執行スル場合ニ在リテハ其ノ事業ニ要スル費用ハ其ノ者ノ負担トス

 第六条の次に次の一条を加える。

 第六条ノ二 前条ノ規定ニ拘ラズ公共団体ヲ統轄スル行政庁ノ行フ重要ナル都市計画及都市計画事業ニ要スル費用ハ政令ノ定ムル所ニ依リ国ニ於テ其ノ二分ノ一ヲ負担ス

第九条 道路法(大正八年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

 第三十三条第三項中「命令」を「政令」に、「其ノ一部ヲ負担セシムルコトヲ得」を「其ノ三分ノ一ヲ負担セシム」に改める。

 第三十五条を次のように改める。

 第三十五条 第三十三条第二項ニ規定スル費用ニシテ国道ノ新設又ハ改築ニ要スルモノハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ二分ノ一ヲ国庫ニ於テ負担ス

 特別ノ事由アル場合ニ於テ府県道以下ノ道路ノ新設又ハ改築ニ要スル費用ニ付テハ其ノ一部ヲ国庫ヨリ補助スルコトヲ得

第十条 寄生虫病予防法(昭和六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

 第五条中「補助ヲ為スヘシ」を「三分ノ二ヲ支出スベシ」に改める。

 第七条中「補助」を「負担」に改める。

第十一条 生活保護法(昭和二十一年法律第十七号)の一部を次のように改正する。

 第十八条及び第十九条中「の負担とする。」を「がこれを支弁する。」に改める。

 第二十一条第一項中「の負担とならない」を「がこれを支弁しない」に、同項及び同条第二項中「の負担とする。」を「がこれを支弁する。」に改める。

 第二十二条中「の負担」を「の支弁」に改める。

 第二十三条中「の負担とする。」を「がこれを支弁する。」に改める。

 第二十四条及び第二十五条中「負担」を「支弁」に改める。

 第二十六条中「補助」を「支出」に改める。

 第二十七条中「補助」を「負担」に、「負担」を「支弁」に改める。

 第二十八条及び第二十九条中「負担」を「支弁」に、「補助」を「負担」に改める。

 第三十条中「負担」を「支出」に、「補助」を「負担」に改める。

 第三十一条中「補助」を「負担」に、「負担」を「支弁」に改める。

 第三十二条から第三十四条まで中「負担」を「支弁」に改める。

第十二条 特別都市計画法(昭和二十一年法律第十九号)の一部を次のように改正する。

 第四条を次のように改める。

 第四条 行政庁が行う特別都市計画及び特別都市計画事業に要する費用については、都市計画法第六条及び第六条の二の規定を適用する。

第十三条 保健所法(昭和二十二年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

 第十条中「の二分の一以内を補助する。」を「について、保健所の創設費及びこれに伴う初度調弁費については、その二分の一、その他の諸費については、その三分の一を負担する。」に改める。

第十四条 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

 第三十三条から第三十五条まで中「負担」を「支弁」に改める。

 第三十六条中「負担」を「支弁」に、「営業税」を「事業税」に、「補助」を「負担」に改める。

 第三十七条中「負担」を「支弁」に改める。

 第四十条中「補助額」を「負担額」に、「負担」を「支弁」に改める。

 第四十四条中「負担」を「支弁」に改める。

第十五条 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の一部を次のように改正する。

 第二十六条中「補助」を「負担」に改める。

第十六条 国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

 第八十六条の次に次の一条を加える。

 第八十六条の二 国庫は、予算の範囲内において、前条第一項に規定する公立学校の職員のうち義務教育に従事するもので新組合の組合員である者について地方公共団体が負担する組合の事務に要する費用に相当する金額を限度として、毎年度当該地方公共団体に補助金を交付することができる。

 2 国庫は、予算の範囲内において、前項の組合員について地方公共団体が負担する給付に要する費用の二分の一に相当する金額を限度として、毎年度当該地方公共団体に補助金を交付することができる。

第十七条 薬事法(昭和二十三年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。

 第二十条第一項中「省令の定めるところにより、手数料を納めて、」及び同条第二項中「厚生大臣の定める手数料を納めて、」を削る。

 第二十九条第一項中「省令の定めるところにより、手数料を納めて、」及び同条第二項中「厚生大臣の定める手数料を納めて、」を削る。

第十八条 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。

 第二十六条中「の負担とする。」を「がこれを支弁する。」に改める。

 第二十七条中「の負担とする。」を「がこれを支弁する。」に改める。

 第二十八条及び第二十九条中「補助」を「負担」に、「負担」を「支弁」に改める。

第十九条 当せん金附証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

 第四条の見出しを「(都道府県等の当せん金附証票の発売)」に改め、同条第一項中「都道府県議会」の下に「並びに京都市、大阪市、横浜市、神戸市及び名古屋市(以下五大市という。)の議会」を、同条同項及び同条第三項中「都道府県」の下に「及び五大市」を加える。

 第六条第一項から第三項まで中「都道府県知事」の下に「若しくは五大市の市長」を加える。

 第八条第一項中「都道府県知事」の下に「又は五大市の市長」を加える。

 第十一条第二項中「都道府県」の下に「、五大市」を加える。

 第十五条中「都道府県知事」の下に「若しくは五大市の市長」を加える。

 第十六条中「都道府県」の下に「若しくは五大市」を、「当該都道府県知事」の下に「若しくは当該五大市の市長」を、「当該都道府県」の下に「若しくは当該五大市」を加える。

 第十七条第一項及び第二項中「都道府県知事」の下に「若しくは五大市の市長」を加える。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。但し、地方財政法第十五条の改正規定は、昭和二十四年度分から、国家公務員共済組合法第八十六条の二の規定は、昭和二十三年七月一日から、適用する。

(内閣総理・外務・大蔵大臣・法務総裁・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・逓信・労働・建設大臣署名)

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