経済調査庁法の一部を改正する法律

法律第百六十五号(昭二四・五・三一)

経済調査庁法(昭和二十三年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。

 第一条第一項を削り、第二項を第一項とし、同項第八号を次のように改める。

 八 隠退蔵物資の調査並びに供出及び活用の促進に関する事項

 第二条中「政令の定めるところにより」を削る。

 第三条第一項中「中央経済調査庁官房」を「長官官房」に、同条第二項中「官房及び各部の分掌事項及び分課は、」を「中央経済調査庁の内部組織の細目は、」に改める。

 第四条第一項中「長官は、国務大臣を以て、」を「長官は、経済安定本部総務長官たる国務大臣を以て、」に改める。

 第六条第一項中「中央経済調査委員会」を「中央経済調査協議会」に、同条第二項から第五項まで中「委員会」を「協議会」に、同条第二項及び第三項中「委員長」を「会長」に、同条第三項中「内閣総理大臣が、これを任命する。」を「経済安定本部総裁が、これを任命する。」に改め、同条第一項及び第四項中「第二項」を削る。

 第一章中第六条の次に、次の一条を加える。

第六条の二 隠退蔵物資の調査、供出及び活用に関する重要事項を調査審議するため、中央経済調査庁に、中央物資活用審議会を置く。

2 前項の審議会の組織、所掌事務、委員その他審議会に関し必要な事項については、物資活用審議会令(昭和二十二年政令第百九十四号)及びこれを改正する政令の定めるところによる。

 第七条第二項中「内閣総理大臣の管理に属し、」及び「第二項」を削る。

 第八条中「政令の定めるところにより」を削る。

 第九条第二項中「総務課及び各部の分掌事項並びに各部の分課は、」を「管区経済調査庁の内部組織の細目は、」に改める。

 第十二条第一項中「管区経済調査委員会」を「管区経済調査協議会」に、同条第二項から第五項まで中「委員会」を「協議会」に、同条第二項及び第三項中「委員長」を「会長」に、同条第三項中「これを任命する。」を「これを任命し、又は委嘱する。」に改め、同条第一項及び第四項中「第二項」を削る。

 第二章中第十二条の次に、次の一条を加える。

第十二条の二 各経済調査管区における隠退蔵物資の調査、供出及び活用に関する事項を調査審議するため、各管区経済調査庁に、地方物資活用審議会を置く。

2 前項の審議会の組織、所掌事務、委員その他審議会に関し必要な事項については、物資活用審議会令及びこれを改正する政令の定めるところによる。

 第十三条第二項中「内閣総理大臣の管理に属し、」及び「第二項」を削る。

 第十四条中「政令の定めるところにより」を削る。

 第十七条第一項中「地方経済調査委員会」を「地方経済調査協議会」に、同条第二項から第五項まで中「委員会」を「協議会」に、同条第二項及び第三項中「委員長」を「会長」に、同条第三項中「これを任命する。」を「これを任命し、又は委嘱する。」に改め、同条第一項及び第四項中「第二項」を削る。

 第十九条第一項中「第二項」を削る。

 第三十一条及び第三十二条中「第一条第二項」を「第一条」に改める。

 第三十三条中「第一条第二項」を「第一条」に、「経済安定本部令第十五条」を「経済安定本部設置法(昭和二十四年法律第百六十四号)第五条第十四号」に改める。

 第三十四条第二項中「中央経済調査庁長官及び管区経済調査庁長は、第一条第二項又は第七条第二項の規定による監査をするため」を「中央経済調査庁長官、管区経済調査庁長及び地方経済調査庁長は、第一条、第七条第二項又は第十三条第二項の規定による事務を行うため、」に改める。

附 則

 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

(内閣総理大臣署名)

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