建設省設置法の一部を改正する法律
法律第百六十三号(昭二四・五・三一)
建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第二条中「地方建設局」の下に「及び営繕支局」を加える。
第三条第三号を次のように改める。
三 河川、道路その他建設省の所管に係る公共物とするための財産の取得並びに取得した財産の維持及び保存を行うこと。
同条第五号の次に次の二号を加える。
五の二 都市計画上、公園に関し調査を行い、その整備改善を図ること。
五の三 公共空地及び保勝地に関し調査を行い、その整備、維持及び管理並びにこれらの助成及び監督を行い、並びに皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑の整備に必要な建設業務を行うこと。
同条第六号を次のように改める。
六 屋外広告物に関する事務を管理すること。
同条第十一号中「運河」の下に「(港湾内のものを除く。)及び海岸堤防(港湾内のもので港湾施設に関係するものを除く。以下同じ。)」を加える。
同条第二十三号中「改善」の下に「、維持」を加える。
同条第二十五号及び第二十六号を次のように改める。
二十五 建設業の発達及び改善を助長し、並びに建設業者の監督に関する事務を管理すること。
二十六 国費の支弁に属する建物の営繕(郵政事業特別会計、電気通信事業特別会計及び簡易生命保険及び郵便年金特別会計に属する現業関係の建物の営繕、受刑者を使用して実施する刑務所の営繕、学校の復旧整備のための営繕並びに一件につき総額百万円をこえない建物の修繕を除く。以下同じ。)に関する事務を行うこと。
同条第二十六号の次に次の一号を加える。
二十六の二 公共団体、日本国有鉄道又は日本専売公社の委託に基き、建設工事を行い、並びに建設工事用資材の加工及び建設工事用機械の修理に関する事務を行うこと。
同条第二十九号中「処理すること。」を「処理し、並びに技術者の養成及び訓練を行うこと。」に改める。
同条第三十号を次のように改める。
三十 建設省の所管行政に関する啓発及び周知宣伝、部内の人事、会計及び庶務に関する事務を処理し、並びに職員に貸与する宿舎その他職員の厚生及び保健のために必要な施設を設け、且つ、これを管理すること。
同条第三十号の次に次の一号を加える。
三十一 前各号に掲げるものの外、法律(法律に基く命令を含む。)に基き、建設省に属せしめられた事務を行うこと。
第四条及び第五条を次のように改める。
(本省の内部部局及び所掌事務)
第四条 本省に大臣官房及び左の五局を置く。
管理局
河川局
道路局
都市局
住宅局
2 管理局に営繕部を置く。
3 大臣官房においては、前条第二十八号及び第三十号に規定する事務をつかさどる。
4 管理局においては、前条第一号、第四号、第十七号、第二十五号、第二十六号及び第二十七号に規定する事務、同条第三号に規定する事務の総括、同条第二十六号の二に規定する事務(他の局の所掌に属するものを除く。)並びに同条第二十九号に規定する事務(試験及び研究並びに技術者の養成及び訓練に関する事務を除く。)をつかさどる。
5 営繕部においては、前項に規定する事務のうち、第二十六号に規定する事務及び第二十六号の二に規定する事務で建物の建設に関するものをつかさどる。
6 河川局においては、前条第八号から第十二号までに規定する事務及び同条第十四号に規定する事務(道路の災害復旧工事の指導に関する事務を除く。)並びに同条第三号及び第二十六号の二に規定する事務でこれらに関するものをつかさどる。
7 道路局においては、前条第十三号、第十五号及び第十六号に規定する事務、同条第十四号に規定する事務のうち道路の災害復旧工事の指導に関する事務並びに同条第三号及び同条第二十六号の二に規定する事務で道路に関するものをつかさどる。
8 都市局においては、前条第五号から第七号までに規定する事務並びに同条第二十号に規定する事務のうち市街地建築物法(大正八年法律第三十七号)による地域及び地区の指定に関する事務をつかさどる。
9 住宅局においては、前条第十八号、第十九号及び第二十一号から第二十四号までに規定する事務並びに同条第二十号に規定する事務(市街地建築物法による地域及び地区の指定に関する事務を除く。)をつかさどる。
(特別な職)
第五条 建設省に技監一人を置く。
2 技監は、上官を助け、建設省の所管行政に係る技術を統理する。
3 河川局に次長一人を置く。
4 次長は、局長を助け、局務を整理する。
第三章及び第四章を次のように改める。
第三章 附属機関
(附属機関)
第六条 第十条に規定するものの外、本省に左の附属機関を置く。
地理調査所
土木研究所
建築研究所
(地理調査所)
第七条 地理調査所は、第三条第二号に規定する事務並びに同条第二十九号に規定する事務のうち測量に関する技術者の養成及び訓練をつかさどる機関とする。
2 地理調査所は、千葉県に置く。
3 地理調査所の内部組織は、建設省令で定める。
(土木研究所)
第八条 土木研究所は、第三条第二十九号に規定する事務のうち土木に関する調査、試験及び研究並びに技術者の養成及び訓練をつかさどる機関とする。
2 土木研究所は、東京都に置く。
3 土木研究所の内部組織は、建設省令で定める。
(建築研究所)
第九条 建築研究所は、第三条第二十九号に規定する事務のぅち建築及び都市計画に関する調査、試験及び研究並びに技術者の養成及び訓練をつかさどる機関とする。
2 建築研究所は、東京都に置く。
3 建築研究所の内部組織は、建設省令で定める。
(その他の附属機関)
第十条 左の表の上欄に掲げる機関は、本省の附属機関として置かれるものとし、その設置の目的は、それぞれ下欄に記載する通りとする。
種類 |
目的 |
収用審査会 |
土地収用法(明治三十三年法律第二十九号)に基く権限を行うこと。 |
中央建設業審議会 |
建設大臣の諮問に応じて建設業に関する重要事項を調査審議し、当該事項について関係行政庁に建議し、その他建設業法(昭和二十四年法律第百号)に基く権限を行うこと。 |
官庁営繕審議会 |
建設大臣の諮問に応じて官庁建物(国家及び裁判所に属する建物を含む。)の営繕に関する重要事項を調査審議し、当該事項について関係機関に建議すること。 |
河川審議会 |
建設大臣の諮問に応じて河川に関する重要事項を調査審議し、当該事項について関係行政庁に建議すること。 |
道路審議会 |
建設大臣の諮問に応じて道路に関する重要事項を調査審議し、当該事項について関係行政庁に建議すること。 |
都市計画審議会 |
都市計画に関する事項を調査審議し、当該事項について関係行政庁に建議し、その他都市計画法(大正八年法律第三十六号)及び同法に基く命令による権限を行うこと。 |
住宅対策審議会 |
建設大臣の諮問に応じて住宅に関する重要事項を調査審議し、当該事項について関係行政庁に建議すること。 |
測量審議会 |
測量に関する重要事項を調査審議し、当該事項について関係行政庁に建議し、その他測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)に基く権限を行うこと。 |
2 前項に掲げる附属機関の組織、所掌事務及び委員その他の職員については、法律(法律に基く命令を含む。)に別段の定がある場合を除く外、政令で定める。
第四章 地方支分部局
(地方建設局の所掌事務)
第十一条 地方建設局は、本省の所掌事務のうち、左に掲げる事務を分掌する。
一 河川、道路、砂防その他国の直轄の建設工事に関すること。
二 国費の支弁に属する建物の営繕並びに公共団体、日本国有鉄道又は日本専売公社の委託に基く建設工事、建設工事用資材の加工及び建設工事用機械の修理を行うこと。
三 国土計画及び地方計画に関する調査を行うこと。
(名称、位置及び所管区域)
第十二条 地方建設局の名称、位置及び所管区域は、左の通りとする。
名称 |
位置 |
所管区域 |
東北地方建設局 |
仙台市 |
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
関東地方建設局 |
船橋市 |
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、新潟県、長野県 |
中部地方建設局 |
名古屋市 |
岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、富山県、石川県 |
近畿地方建設局 |
大阪市 |
滋賀県、京キ府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、福井県 |
中国四国地方建設局 |
広島市 |
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
九州地方建設局 |
福岡市 |
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
2 建設大臣は、工事の区域が二以上の地方建設局の所管区域にわたる場合等必要があると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、一の地方建設局をして他の地方建設局の所管区域において工事を実施させることができる。
(内部部局)
第十三条 地方建設局に、左の四部を置く。
庶務部
工務部
企画部
営繕部
2 前項に定めるものの外、地方建設局の内部組織の細目は、建設省令で定める。
(営繕支局)
第十四条 営繕支局は、本省管理局営繕部の所掌事務のうち北海道における事務を分掌する。
2 営繕支局は、北海道に置く。
3 営繕支局の内部組織は、建設省令で定める。
(事務所)
第十五条 建設大臣は、局務の一部を分掌させるため、所要の地に地方建設局又は営繕支局の事務所を設置することができる。その名称、位置及び所掌事務の範囲は、建設省令で定める。
第五章 職員
(職員)
第十六条 建設省に置かれる職員の任免、昇任、懲戒その他人事管理に関する事項については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところによる。
(定員)
第十七条 建設省に置かれる職員の定員は、別に法律で定める。
附則中第八条及び第九条をそれぞれ第十八条及び第十九条とし、第十条から第十六条までを削る。
附 則
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。但し、附則第二項の規定は、昭和二十三年九月一日から適用する。
2 昭和二十三年八月三十一日に、建設省建築出張所の用に供していた国の所有に属する物品は、当該建築出張所所在の都道府県に譲与するものとする。
3 都市計画法の一部を次のように改正する。
「都市計画委員会」を「都市計画審議会」に改める。
(建設・内閣総理大臣署名)