学校教育法の一部を改正する法律

法律第百七十九号(昭二四・六・一)

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

第五十六条に次の一項を加える。

医学又は歯学の学部を置く大学に入学し、医学又は歯学を履修することのできる者は、前項の規定にかかわらず、その大学の他の学部又は他の大学に二年以上在学し、監督庁の定める課程を履修した者又は監督庁の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者でなければならない。但し、主として薬学を履修するために、大学に入学しようとする者については、この限りでない。

第百八条の次に次の二条を加える。

第百九条 大学の修業年限は、当分の間、第五十五条の規定にかかわらず、文部大臣の認可を受けて、二年又は三年とすることができる。

前項の大学は、短期大学と称する。

第一項の大学には、第六十二条の規定は、これを適用しない。

第百十条 前条に規定する大学を卒業した者が第五十五条に規定する大学に入学する場合には、その卒業した大学における修業年限を、文部大臣の定める基準により、入学した大学の修業年限に通算することができる。

附 則

この法律中第五十六条の改正規定は、公布の日から、第百九条及び第百十条の規定は、昭和二十五年三月一日から施行する。

(文部・内閣総理大臣署名)

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