電気通信省設置法の一部を改正する法律
法律第百六十号(昭二四・五・三一)
電気通信省設置法(昭和二十三年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「政府機関」を「行政機関」に改める。
第五条第一号中「契約」を「支出負担行為」に改め、同条第十四号の次に次の四号を加える。
十四の二 法令の定めるところに従い、政府機関、個人又は会社その他の団体の電気通信施設の建設保存の計画を調整し、承認し、許可し、及びその実施を監督すること。
十四の三 法令の定めるところに従い、電気通信機械の割当をすること。
十四の四 法令の定めるところに従い、政府機関、個人又は会社その他の団体の電気通信業務の運営の計画を調整すること。
十四の五 法令の定めるところに従い、電気通信施設並びに電気通信用の機器及び素材に関する統計、記録その他の資料を関係政府機関から提出させること。
第五条第十六号を次のように改める。
十六 地方電気通信取扱局(委託又は私設設備の供用によつて電気通信業務を行う取扱機関を含む。以下同じ。)の窓口取扱時間及び取扱事務の範囲を定めること。
第五条第十八号中「第四十二条第九号」を「第四十一条第二十三号」に改め、同号の次に次の一号を加える。
十八の二 第十六条第十一号の検査であつて、電気通信省において行うことを不利と認めるものを部外の検査機関に委託すること。
第五条第二十号中「電気通信業務及び電波管理業務」を「電気通信業務、電波管理業務及び航空保安業務」に改める。
第五条第二十二号の次に次の二号を加える。
二十二の二 電気通信省の所掌事務の遂行に支障がなく、且つ、電気通信省以外の者に委託することが困難であると認められる場合に限り、政府機関、個人又は会社その他の団体からの委託により、電気通信用の機器、物品及び素材を調達し、保管し、修理し、加工し、及び検査すること。
二十二の三 電気通信省の所掌事務の遂行に支障がなく、且つ、電気通信省以外の者から調達することが困難であると認められる場合に限り、私設設備を所有する政府機関、個人又は会社その他の団体に電気通信事業特別会計の保有する物品を売り渡すこと。
第七条を次のように改める。
(内部部局)
第七条 電気通信省(外局を除く。)に大臣官房及び左の区分により局及び部並びに国家行政組織法第二十一条の規定に基いて、電気通信監室及び研究所を置く。
電気通信監室
業務局
周知調査部
計画部
営業部
運用部
国際通信部
施設局
施設部
建設部
保全部
資材部
建築部
経理局
電気通信研究所
2 大臣官房に人事部を置く。
3 第一項の研究所は、その業務を遂行するため、方式実用化、器材実用化、基礎研究、試作、特許出版及び事路の各部門に分つ。
4 第一項の電気通信監室及び研究所には、国家行政組織法第七条第一項の課を置くことができる。
第八条を次のように改める。
(特別な職)
第八条 電気通信省に電気通信監一人を置く。
2 電気通信監は、各局及び研究所を統轄し、その業務を執行する職責を有する。
第九条第十号中「総務長官官房」を「電気通信監室」に改め、同条第十一号の次に次の八号を加える。
十一の二 政府機関、個人又は会社その他の団体の電気通信施設の建設保存の計画を調整し、承認し、許可し、及び計画の実施を監督すること。
十一の三 電気通信機械の割当をすること。
十一の四 政府機関、個人又は会社その他の団体の電気通信業務の運営の計画を調整すること。
十一の五 政府機関、個人又は会社その他の団体の電気通信施設及び電気通信用の機器及び素材に関する統計、記録その他の資料を作成し、及び保存すること。
十一の六 人事に関し、左に掲げる事務を処理すること。
(一) 職員の職階、任免、分限、懲戒、服務及び教養に関すること。
(二) 職員の需要及び採用に関する計画案の取りまとめをすること。
(三) 職員の定員に関すること。
(四) 職員の厚生及び保健に関する事務を処理し、並びに必要な施設を設置し、及び管理すること。
(五) 職員に貸与する宿舎を設置し、及び管理すること。
(六) 電気通信省共済組合に関する法令の執行に関すること。
十一の七 所部の職員を訓練すること。
十一の八 予算が成立した場合は、上官の定めた実行予算編成方針に基き、年度及び四半期別の成立予算実行計画案を作成し、経理局に送付すること。
十一の九 事業計画の変更に伴い、又は経理局の財政上の勧告に従つて、成立予算実行計画の修正案を作成し、経理局に送付すること。
第九条に次の一項を加える。
2 人事部においては、前項第十一号の六に掲げる事務及び第十一号の七から第十二号までに掲げる事務(但し、同項第十一号の六に掲げる事務に係るものに限る。)をつかさどる。
第十条中「総務長官官房」を「電気通信監室」に、「総務長官」を「電気通信監」に改め、同条第五号の次に次の二号を加える。
五の二 職員(大臣官房及び外局の職員を除く。以下本条中同じ。)の任免に関する計画案を作成し、人事部に送付すること。
五の三 関係部局の要求に基き、訓練施設を設置し、及び管理すること。
第十条の次に次の一条を加える。
(業務局の事務)
第十条の二 業務局においては、第十一条から第十五条まで及び第二十五条に掲げる各部の所掌に属する事務の外、左に掲げる事務をつかさどる。
一 所部の職員の訓練計画を設定し、及び実施すること。
二 所部の職員の給与、身分等に関する意見及び資料を人事部に送付すること。
三 所部の職員の定員に関すること。
四 所部の職員の需要及び採用に関する計画案を人事部に送付すること。
五 所部の職員の住宅、寄宿舎その他厚生施設の設置の計画案を作成し、人事部に送付すること。
六 所掌事務に関する統計及び資料を分析し、及び保存すること。
七 所掌事務の遂行に必要な機器、物品及び素材に関する要求案を資材部に送付すること。
八 所掌事務に関する法令、規程及び規約を立案し、及び実施すること。
九 所掌事務に関する基準、標準実施方法及び取扱手続を作成すること。
十 所掌事務の正当な管理をするため、業務又は施設の実地検査を行うこと。
十一 所掌事務の遂行に必要な予算に関する要求案を作成し、及び決定された実行予算を実施すること。
第十一条中「周知調査局」を「周知調査部」に改める。
第十二条中「計画局」を「計画部」に、同条第一号及び第六号中「施設部門の各部局」を「施設局」に、同条第一号及び第七号中「施設局」を「施設部」に、同条第六号中「電気通信取扱局」を「地方電気通信取扱局」に、同条第七号中「業務部門の各部局」を「業務局」に、同条第八号中「周知調査局」を「周知調査部」に改める。
第十三条中「営業局」を「営業部」に、同条第二号及び第三号中「周知調査局」を「周知調査部」に、同条第四号中「電気通信取扱局」を「地方電気通信取扱局」に改め、同条第九号を次のように改める。
九 第六条の規定に基き、郵政省と委託の条件、方法等を協定すること及び郵政省に委託した電気通信省の所掌事務について、営業上、郵便局を直接指揮監督すること。
第十四条中「運用局」を「運用部」に、同条第五号中「業務部門の各部局」を「業務局」に、「施設局」を「施設部」に、同条第八号中「周知調査局」を「周知調査部」に改める。
第十五条第一号中「施設局」を「施設部」に、「運用局」を「運用部」に、「計画局」を「計画部」に、同条第四号及び第十号中「周知調査局」を「周知調査部」に改める。
第十五条の次に次の一条を加える。
(施設局の事務)
第十五条の二 施設局においては、第十六条から第二十条まで及び第二十五条に掲げる各部の所掌に属する事務の外、左に掲げる事務をつかさどる。
一 所部の職員の訓練計画を設定し、及び実施すること。
二 所部の職員の給与、身分等に関する意見及び資料を人事部に送付すること。
三 所部の職員の定員に関すること。
四 所部の職員の需要及び採用に関する計画案を人事部に送付すること。
五 所部の職員の住宅、寄宿舎その他厚生施設の設置の計画案を作成し、人事部に送付すること。
六 所掌事務に関する統計及び資料を分析し、及び保存すること。
七 所掌事務に関する法令、規程及び規約を立案し、及び実施すること。
八 所掌事務に関する基準、標準実施方法及び取扱手続を作成すること。
九 所掌事務の正当な管理をするため、業務又は施設の実地検査を行うこと。
十 所掌事務の遂行に必要な予算に関する要求案を作成し、及び決定された実行予算を実施すること。
第十六条中「施設局」を「施設部」に、同条第三号中「資材局」を「資材部」に、同条第六号中「施設部門の各部局」を「施設局」に、「業務部門の関係部局」を「業務局」に改め、同条第十一号の次に次の一号を加える。
十一の二 前号の事務を外部の検査機関に委託すること及び委託を受けて前号の事務を行うこと。
第十七条中「建設局」を「建設部」に、同条第一号中「施設局」を「施設部」に改める。
第十八条中「保全局」を「保全部」に、同条第一号及び第二号中「施設局」を「施設部」に、同条第二号及び第三号中「建設局」を「建設部」に、同条第六号中「周知調査局」を「周知調査部」に改める。
第十九条中「資材局」を「資材部」に改め、同条第五号の次に次の二号を加え、同条第六号中「保守」を「保存」に改める。
五の二 第五条第二十二号の二の規定に従い、政府機関、個人又は会社その他の団体からの委託により電気通信用の機器、物品及び素材を調達し、保管し、修理し、及び加工すること。
五の三 第五条第二十二号の三の規定に従い、私設設備を所有する政府機関、個人又は会社その他の団体に、電気通信事業特別会計の保有する物品を売り渡すこと。
第二十条第三号の次に次の一号を加える。
三の二 不動産を保存し、及び清掃すること。
第二十一条及び第二十二条を次のように改める。
第二十一条及び第二十二条 削除
第二十三条第一号及び第二号中「総務長官」を「電気通信監」に改める。
第二十四条中「(方式実用化部)」を「(方式実用化部門)」に、「(器材実用化部)」を「(器材実用化部門)」に、「(基礎研究部)」を「(基礎研究部門)」に、「(特許出版部)」を「(特許出版部門に)」、「(試作部)」を「(試作部門)」に、「(事務部)」を「(事務部門)」に、同条第二号から第四号まで及び第十八号中「施設局」を「施設部」に、同条第四号中「施設部門の各部局」を「施設局」に、同条第十七号中「資材局」を「資材部」に改める。
第二十五条中「各局、部及び研究所」を「経理局、部及び研究所」に、「第十一条から第二十条まで及び前三条」を「第十一条から第十五条まで、第十六条から第二十条まで及び前二条」に改める。
第二十六条第二項中「(電気通信研究所を除く。)」を「(資材部及び電気通信研究所を除く。)」に改め、同条第三項を削り、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 電気通信大臣は、第一項に掲げるものの外、資材部の事務の一部を分掌させるため、必要な地に資材部出張所を設けることができる。
4 地方機関は、それぞれ第七条第一項に掲げる各部局の所轄の下にその所掌事務を遂行しなければならない。
第二十七条第二項を次のように改める。
2 地方電気通信局の名称、管轄区域及び所掌事務の範囲は政令で、内部組織は電気通信省令で定める。
第三十一条を次のように改める。
(内部部局)
第三十一条 電波庁に、長官官房及び左の三部を置く。
法規経済部
施設監督部
電波部
第三十二条第三号中「公文書を」の下に「授受し、発送し、」を加える。
第三十三条第七号中「法規的」を「法律的、経済的及び社会的」に改める。
第三十五条中「技術部」を「電波部」に改め、同条第六号を削り、同条第五号の次に次の五号を加える。
六 電波を監視し、及び規正すること。
七 不法に施設された無線周波施設を探査すること。
八 電波に関する国際的及び地域的な条約、規則及び協定に従い、電波の監視及び規正に関し、国際電波監視機関との連絡及び資料の交換を行うこと。
九 無線用水晶片及び周波数測定器具を較正すること。
十 電波庁の所拳事務を遂行するに必要な施設を計画し、設置し、及び管理すること。
第三十六条を次のように改める。
第三十六条 削除
第三十七条第四項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、第四項として次の一項を加える。
4 第三十五条第六号及び第七号の事務を地方電波管理局に分掌させる場合は、第二項の管轄区域にかかわらず、電気通信大臣が別段の定をすることができる。
第三十八条中「第二十二号」を「第二十二号、第二十三号」に改める。
第四十条を次のように改める。
(特別な職)
第四十条 航空保安庁に次長一人を置く。
2 次長は、航空保安庁長官を助け、庁務を整理する。
第四十一条中「事務部」を「航空保安庁」に改め、同条第三号中「公文書を」の下に「授受し、発送し、」を加え、同条第七号中「(技術部の所掌に属するものを除く。)」を削り、同条第九号中「所部の」を削り、同条第十三号中「素材を調達すること」を「素材の需要計画を設定し、並びにこれを調達し、出納し、及び保管すること」に改め、同条第十六号を削り、同条第十五号の次に次の十号を加える。
十六 航空保安施設を建設し、保存し、運用し、及び管理すること。
十七 航空保安施設の建設及び保存計画を設定すること。
十八 航空保安施設の運用に関する手続を定め、及び実施すること。
十九 機器、物品及び素材の仕様を作成し、設計し、及びその製作を監督すること。
二十 機器及び物品の修理に関すること。
二十一 航空保安施設の建設、保存及び修繕に関する工事を設計し、実施し、及び監督すること。
二十二 航空保安施設の建設、保存及び運用に関する技術標準を定めること。
二十三 航空保安施設の改善のための調査、研究、試験及び試作をし、又はこれを部外の研究機関に委託すること。
二十四 航空保安業務の国際的協力のために開催される国際会議に代表者を派遣すること。
二十五 前各号に掲げるものの外、法令に基き航空保安庁に属させられた権限に関すること。
第四十二条を次のように改める。
第四十二条 削除
第四十四条中「第二十二号」を「第二十二号、第二十三号」に改める。
第四十五条中「第五十一条に規定するものの外、」を削り、「電気通信審議会」を
「 |
電気通信省運営審議会 |
」 |
電気通信調整審議会 |
||
電波技術審議会 |
に改める。
第四十六条中「電気通信審議会」を「電気通信省運営審議会」に、同条第二項中「電波規正審議会」を「電波技術審議会」に改める。
第四十六条の次に次の二条を加える。
(電気通信調整審議会)
第四十六条の二 電気通信調整審議会は、第九条第十一号の二から第十一号の五までに掲げる事務の円滑な遂行を図るための機関とする。
2 電気通信大臣が第五条第十四号の二から第十四号の五までに掲げる権限を行使するには、電気通信調整審議会の議決を経なければならない。
3 電気通信調整審議会は、前項に掲げるものの外、第一項の事項に関して関係各大臣に建議することができる。
4 電気通信調整審議会は、委員十五人以内をもつて組織する。
5 委員は、関係各庁の職員及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が委嘱する。
6 この法律に定めるものの外、電気通信調整審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
(電波技術審議会)
第四十六条の三 電波技術審議会は、電波監理長官の諮問に応じ、電波の規律に必要な技術に関する事項を調査審議するための機関とする。
2 電波技審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員については、政令で定める。
第五十条中「電気通信審議会」を「電気通信省運営審議会、電気通信調整審議会及び電波技術審議会」に改める。
第五十一条を次のように改める。
第五十一条 削除
第五十二条中「職員」の下に「の任免、昇任、懲戒その他人事管理に関する事項を」加える。
第五十四条中「電気通信大臣」を「電気通信大臣、電波監理長官及び航空保安庁長官」に、「地方機関及び附属機関」を「地方機関、附属機関及び地方支分部局」に改め、「並びに電波庁(地方支分部局を含む。)及び航空保安庁」を削る。
第五十五条中「政令で、又は政令の委任により」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(逓信・内閣総理大臣署名)