農林省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律

法律第百五十五号(昭二四・五・三一)

 (水産庁設置法の一部改正)

第一条 水産庁設置法(昭和二十三年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

第二条第一号及び第五条第七号中「漁網綱の生産並びに」を削る。

第二条の次に次の一条を加える。

(特別な職)

第二条の二 水産庁に次長一人を置く。

2 次長は、長官を助け、庁務を整理する。

第七条の次に次の五条を加える。

(附属機関)

第七条の二 第七条の六に規定するものの外、水産庁に左の附属機関を置く。

水産研究所

日光養魚場

水産講習所

(水産研究所)

第七条の三 水産研究所は、水産に関する試験、研究、分析、鑑定、調査、講習、種苗及び標本の生産及び配布並びに技術の普及を行う機関とする。

2 水産研究所の名称及び位置は、左の通りとする。

名称

位置

北海道区水産研究所

北海道

東北区水産研究所

塩釜市

東海区水産研究所

東京都

南海区水産研究所

高知県

西海区水産研究所

長崎市

日本海区水産研究所

七尾市

内海区水産研究所

広島市

淡水区水産研究所

東京都

3 農林大臣は、水産研究所の事務を分掌させるため、所要の地に水産研究所の支所を設けることができる。

4 水産研究所の所掌事務及び内部組織並びに支所の名称、位置及び内部組織については、農林省令で定める。

(日光養魚場)

第七条の四 日光養魚場は、淡水魚の養殖及び種苗の生産及び配布を行う機関とする。

2 日光養魚場は、栃木県に置く。

3 日光養魚場の内部組織については、農林省令で定める。

(水産講習所)

第七条の五 水産講習所は、水産に関する学理及び技術の教授及び攻究を行う機関とする。

2 水産講習所の名称及び位置は、左の通りとする。

名称

位置

第二水産講習所

下関市

3 第一水産講習所及び東京水産大学は、国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の定めるところにより、当分の間、農林大臣の所轄とする。

4 水産講習所の内部組織については、農林省令で定める。

(その他の附属機関)

第七条の六 左の上欄に掲げる機関は、水産庁の附属機関として置かれるものとし、その目的は、それぞれ下欄に記載する通りとする。

種類

目的

水産物規格審議会

水産物の規格の審査その他指定農林物資検査法(昭和二十三年法律第二百十号)に規定する権限を行うこと。

漁船再保険審査会

漁船保険法(昭和十二年法律第二十三号)の規定により政府の行う再保険に関する事項を審査すること。

2 水産物規格審議会及び漁船再保険審査会については、それぞれ指定農林物資検査法及び漁船保険法の定めるところによる。

第九条を次のように改める。

第九条 削除

 (農地調整法等の一部改正)

第二条 左に掲げる法律の規定中「中央農地委員会」を「中央農地委員会議」に改める。

農地調整法(昭和十三年法律第六十七号)

自作農創設特別措置法(昭和二十一年法律第四十三号)

 (開拓者資金融通法の一部改正)

第三条 開拓者資金融通法(昭和二十二年法律第六号)の一部を次のように改正する。

第六条を次のように改める。

第六条 政府は、第一条の規定による資金の貸付、第二条第一項第二号から第四号までの規定による一時償還の請求又は前条の規定による支払の猶予を行うには、関係都道府県知事の進達に基かなければならない。

前項の進達をするには、都道府県知事は、当該都道府県開拓審議会の意見をきかなければならない。

政府は、第三条第一項の規定による年賦金の減額若しくは増額の基準又は前条の規定による支払の猶予の基準を定めるには、中央開拓審議会の意見をきかなければならない。

第六条の次に次の三条を加える。

第七条 農林省に中央開拓審議会を置く。

中央開拓審議会は、農林大臣の監督に属し、前条第三項に掲げる事項及び他の法令によりその権限に属させた事項を行う外、農林大臣又は中央農地委員会議の諮問に応じ、開拓に関する重要事項を調査審議する。

第八条 都道府県に、その機関として、都道府県開拓審議会を置く。

都道府県開拓審議会は、都道府県知事の監督に属し、第六条第二項に掲げる事項及び他の法令によりその権限に属させた事項を行う外、都道府県知事又は都道府県農地委員会の諮問に応じ、開拓に関する重要事項を調査審議する。

第九条 前二条に規定するものの外、中央開拓審議会及び都道府県開拓審議会に関して必要な事項は、政令でこれを定める。

 (農産種苗法の一部改正)

第四条 農産種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

第九条、第十一条及び第十二条中「種苗審査委員会」を「種苗審査会」に改める。

 (農薬取締法の一部改正)

第五条 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

第十五条を次のように改める。

第十五条 削除

 (競馬法の一部改正)

第六条 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

第三十八条を次のように改める。

第三十八条 削除

 (関係命令の廃止)

第七条 左に掲げる勅令及び政令は、廃止する。

馬政調査会官制(昭和七年勅令第三百二号)

重要肥料業委員会官制(昭和十一年勅令第四百五十二号)

農林計画委員会官制(昭和十三年勅令第七百七十六号)

木材統制委員会官制(昭和十六年勅令第六百八十四号)

食糧管理委員会官制(昭和十七年勅令第六百八十九号)

食糧対策審議会官制(昭和二十一年勅令第百三号)

水産庁設置法施行令(昭和二十三年政令第百七十六号)

附 則

この法律は、農林省設置法施行の日から施行する。

(農林・内閣総理大臣署名)

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