労働関係調整法の一部を改正する法律
法律第百七十五号(昭二四・六・一)
労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項中「主務大臣」を「内閣総理大臣」に、「中央労働委員会の決議によつて、」を「国会の承認を経て、」に、同条第四項中「主務大臣」を「内閣総理大臣」に、「第二項」を「前項」に改め、同条第三項を削る。
第九条中「行政官庁」を「都道府県知事(船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員に関しては海運局長。以下同じ。)」に改める。
第十一条に次の一項を加える。
斡旋員名簿に記されている者は、労働委員会の委員であることができない。
第十七条中「労働組合法第二十七条第一項第三号」を「労働組合法第二十条」に改める。
第十八条第一項第五号中「行政官庁」を「労働大臣(船員法の適用を受ける船員に関しては運輸大臣)又は都道府県知事」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
第十九条、第二十一条第一項第三号及び第二十二条中「第三者である」を「公益を代表する」に改める。
第二十六条に次の三項を加える。
前項の調停案が関係当事者の双方により受諾された後、その調停案の解釈又は履行について意見の不一致が生じたときは、関係当事者は、その調停案を提示した調停委員会にその解釈又は履行に関する見解を明らかにすることを申請しなければならない。
前項の調停委員会は、前項の申請のあつた日から十五日以内に、関係当事者に対して、申請のあつた事項について解釈又は履行に関する見解を示さなければならない。
前項の解釈又は履行に関する見解が示されるまでは、関係当事者は、当該調停案の解釈又は履行に関して争議行為をなすことができない。但し、前項の期間が経過したときは、この限りでない。
第二十九条中「労働組合法第二十七条第一項第三号」を「労働組合法第二十条」に改める。
第三十七条に次の一項を加える。
公益事業に関し、関係当事者が受諾した調停案中に、なお関係当事者間において交渉を行ふべき旨が定められている事項がある場合において、その事項について関係当事者が争議行為をなすには、新たに前項に規定する条件を満たさなければならない。
第三十八条を次のように改める。
第三十八条 削除
第三十九条第一項中「前二条」を「第三十七条」に、同項及び同条第三項中「一万円」を「十万円」に改める。
第四十条中「又は労働者が争議行為をなしたこと」及び同条但書を削る。
第四十一条中「五百円」を「五万円」に改める。
附 則
1 この法律施行の期日は、公布の日から起算して三十日を超えない期間内において、政令で定める。
2 第二十六条第二項から第四項までの規定は、この法律の施行前に改正前の第二十六条の規定により提示された調停案については適用しない。
3 この法律の施行前になした改正前の第三十七条及び第四十条の規定に違反した行為に関する罰則の適用については、なお従前の例による。
(内閣総理大臣・法務総裁・運輸・労働大臣署名)