電気通信事業法の一部を改正する法律
法律第五十七号(昭六二・六・二)
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第三項中「の一に該当するとき、又は当該申請書」を削り、「係る申請書」の下に「を提出した者が次の各号(第二号を除く。)」を加える。
第三十一条第一項中「除く」の下に「。第三十八条第二項において同じ」を加え、同条第三項中「ただし、」の下に「第三十八条第二項の認可を受けた契約により一般第二種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者(以下この節において「第二種電気通信事業者」という。)に電気通信役務を提供する場合並びに」を加え、同条第六項中「、「第五項の規定により届け出た」を「「第五項の規定により届け出た」と、「第三十八条第二項の認可を受けた契約により一般第二種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者(以下この節において「第二種電気通信事業者」という。)に電気通信役務を提供する場合並びに次項」とあるのは「次項」に改める。
第三十六条第二項中「阻害している」の下に「と認めるとき、又は第一種電気通信事業者が国際電気通信事業に関する条約その他の国際約束により課された義務を誠実に履行していないため若しくは第一種電気通信事業者が電気通信設備の接続若しくは共用若しくは第三十八条第二項の規定による電気通信役務の提供について特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いを行つているため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがある」を、「、利用者の利益」の下に「又は公共の利益」を加え、「その業務の方法を改善すべき」を「業務の方法の改善その他の措置をとるべき」に改める。
第三十七条中「一般第二種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者(以下この条において「第二種電気通信事業者」という。)」を「第二種電気通信事業者」に改め、「、又は」の下に「第二種電気通信事業者が国際電気通信事業に関する条約その他の国際約束により課された義務を誠実に履行していないため、特別第二種電気通信事業者が電気通信設備の接続若しくは共用について特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いを行つているため若しくは」を加え、「公共の利益が」を「、公共の利益が」に改める。
第三十八条の見出し中「接続又は共用に関する協定」を「接続に関する協定等」に改め、同条第一項中「第一種電気通信事業者は、他の第一種電気通信事業者」を「第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、他の第一種電気通信事業者又は特別第二種電気通信事業者」に、「締結し」を「締結し、又は変更し」に改め、同項後段を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該協定の当事者の双方が、特別第二種電気通信事業者であつて本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信の用に供する第二種電気通信事業を営むもの以外の者(以下この条及び次条において「国内特別第二種電気通信事業者」という。)であるときは、この限りでない。
第三十八条第二項中「当該協定」を「前二項の規定による協定又は契約」に、「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第一種電気通信事業者は、その提供条件が第三十一条第一項の規定により認可を受けた契約約款で定める提供条件と異なる電気通信役務(以下この条及び次条において「約款外役務」という。)を第二種電気通信事業者に提供するため、当該第二種電気通信事業者と約款外役務の提供に関する契約を締結し、又は変更しようとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。
第三十八条に次の一項を加える。
4 第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、一般第二種電気通信事業者と電気通信設備の接続又は共用に関する協定を締結し、又は変更しようとするときは、あらかじめ郵政大臣に届け出なければならない。国内特別第二種電気通信事業者が他の国内特別第二種電気通信事業者と電気通信設備の接続又は共用に関する協定を締結し、又は変更しようとするときも、同様とする。
第三十九条の見出し中「接続又は共用」を「接続等」に改め、同条第一項中「又は共用に関する第一種電気通信事業者間」を「若しくは共用に関する電気通信事業者間の協議(当事者の一方又は双方が一般第二種電気通信事業者であるもの及び当事者の双方が国内特別第二種電気通信事業者であるものを除く。)又は約款外役務の提供に関する第一種電気通信事業者と特別第二種電気通信事業者との間」に、「協議をする」を「これらの協議をする」に、「又は共用が」を「若しくは共用又は約款外役務の提供(以下この条において「接続等」という。)が」に、「接続又は共用に関し、前条第一項の規定による協定」を「接続等に関し、前条第一項又は第二項の規定による協定又は契約」に改め、同条第二項中「接続若しくは共用」を「接続等」に改め、「協定」の下に「若しくは契約」を加える。
第四十一条第二項中「(特別第二種電気通信事業者に係るものにあつては、第一号から第三号までの事項)」を削る。
第百十一条第一号中「第四十三条第一項」を「第三十八条第四項、第四十三条第一項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二十七条第三項の改正規定は、公布の日から施行する。
(郵政・内閣総理大臣署名)