森林法の一部を改正する法律

法律第四十八号(昭六二・六・二)

 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第百八十六条」を「第百八十七条」に改める。

 第百八十六条を削る。

 第六章を次のように改める。

   第六章 削除

第七十四条から第百八十六条まで 削除

 第二百条中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加え、「但し」を「ただし」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(農林水産・内閣総理大臣署名)

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