林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律
法律第五十三号(昭六二・六・二)
林業等振興資金融通暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「四十五年以内及び二十五年」を「五十五年以内及び三十五年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・農林水産・内閣総理大臣署名)
法律第五十三号(昭六二・六・二)
林業等振興資金融通暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「四十五年以内及び二十五年」を「五十五年以内及び三十五年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・農林水産・内閣総理大臣署名)