郵便法及びお年玉等付郵便葉書及び寄附金付郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の一部を改正する法律
法律第五十四号(昭六二・六・二)
(郵便法の一部改正)
第一条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二十七条の三中「除く」及び「いう」の下に「。次項において同じ」を加え、同条に次の二項を加える。
郵政大臣は、省令の定める基準により指定する郵便局に同時に差し出された広告郵便物(第一種郵便物又は第二種郵便物のうち、省令の定めるところにより、その内容が、専ら商品の広告その他これに類する営業に関する活動であつて省令で定めるものを目的として、同一内容で大量に作成された印刷物であると認められたものをいう。以下同じ。)で、省令で定める形状、重量、数量、取扱い及び差出しに関する条件を具備するものの料金については、その合計額につき、省令の定めるところにより、その合計額の百分の三十(往復葉書にあつては、百分の十五)に相当する額を超えない範囲内において、これを減額することができる。
郵政大臣は、省令の定める基準により指定する郵便局に同時に差し出された広告郵便物で、省令で定める数量に関する条件及び前項の省令で定める条件のうち数量に関するもの以外のものを具備するものの料金については、その料金が第三十二条第三項の規定により後納される場合において、省令で定める期間内に差し出された当該広告郵便物の総数が省令で定める数量以上であるときは、当該後納する料金の総計額(第二十一条第二項若しくは第三項又は第二十二条第二項の規定による当該広告郵便物の料金の額に省令で定める期間内に差し出された当該広告郵便物の総数を乗じて得た額をいう。)につき、省令の定めるところにより、その総計額の百分の三十(往復葉書にあつては、百分の十五)に相当する額を超えない範囲内において、これを減額することができる。
第三十二条に次の二項を加える。
郵便に関する料金は、郵政省の承認を受けて、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による当該料金の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して、これを納付することができる。
前項の承認は、同項に規定する方法による料金の納付が確実であり、かつ、郵便に関する料金の徴収上有利であると認められる場合に限り、これを行うものとする。
第三十八条中「左の」を「次の」に、「因り」を「より」に改め、同条第二号中「取扱を」を「取扱いを」に、「因る」を「よる」に、「取扱の」を「取扱いの」に改め、同条第三号中「合計額」の下に「又は総計額」を加え、「)及び」を「。次号において同じ。)及び」に改め、同条第四号中「又は引き続き一年以上使用した郵便私書箱の使用」を削る。
第三十九条中「前条第一号」を「同条第一号」に改め、「又は使用」を削る。
第四十三条第二項に次のただし書を加える。
ただし、省令で定める場合は、この限りでない。
第四十八条を次のように改める。
第四十八条(取集料) 前条の規定により郵便差出箱を私設する者は、省令で定める額の私設郵便差出箱の取集料を省令の定めるところにより納付しなければならない。
第五十条を次のように改める。
第五十条 削除
第五十七条第二項及び第五十八条第四項第二号中「、代金引換」を削る。
第九十五条中「第二十七条の三」を「第二十七条の三第一項」に、「とする」を「と、同条第三項中「第二十一条第二項若しくは第三項又は第二十二条第二項の規定による当該広告郵便物の料金の額」とあるのは「第九十三条第一項の規定により定められた当該広告郵便物の料金の額」とする」に改める。
(お年玉等付郵便葉書及び寄附金付郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の一部改正)
第二条 お年玉等付郵便葉書及び寄附金付郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
お年玉付郵便葉書等に関する法律
第一条の見出しを「(お年玉付郵便葉書等の発行)」に改め、同条第一項中「(以下「お年玉等付郵便葉書」を「又は郵便切手(以下「お年玉付郵便葉書等」に改め、同条第二項中「お年玉等付郵便葉書の料額印面」を「同項の郵便葉書の料額印面又は同項の郵便切手」に、「お年玉等付郵便葉書の発行総額」を「お年玉付郵便葉書等の発行総額」に改める。
第二条中「お年玉等付郵便葉書」を「お年玉付郵便葉書等」に改める。
第三条第一項中「お年玉等付郵便葉書の」を「同項の郵便葉書若しくは同項の郵便切手をはり付けて料金が納付された郵便物の」に、「お年玉等付郵便葉書が配達されなかつたときは、その」を「同項の郵便葉書又は同項の郵便切手をはり付けて料金が納付された郵便物が配達されなかつたときは、その郵便葉書若しくは郵便切手の」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の場合において、当該郵便切手が、汚染し、又はき損されていないものであるときは、これを消印し、当該郵便切手に表された金額に相当する額の料金を表す郵便切手とともに受取人に交付する。
第五条第一項中「(お年玉等付郵便葉書を含む。)又は郵便切手(」を「又は郵便切手(お年玉付郵便葉書等を含む。」に改め、同条第三項ただし書中「お年玉等付郵便葉書」を「お年玉付郵便葉書等」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和六十二年七月一日から施行する。ただし、第一条中郵便法第二十七条の三、第三十八条第三号及び第九十五条の改正規定は同年十月一日から、第二条及び附則第三項の規定は昭和六十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。
(簡易郵便局法等の一部改正)
3 次に掲げる法律の規定中「お年玉等付郵便葉書及び寄附金付郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律」を「お年玉付郵便葉書等に関する法律」に改める。
一 簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第十条第一項
二 飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律(昭和四十七年法律第百七号)第二条
三 国際花と緑の博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(昭和六十一年法律第二十八号)第三条
(郵政・建設・内閣総理大臣署名)