治山治水緊急措置法及び河川法の一部を改正する法律

法律第三十四号(昭六二・五・二九)

 (治山治水緊急措置法の一部改正)

第一条 治山治水緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「都道府県知事」の下に「又は市町村長」を加え、「、市町村長が施行し、かつ、これに要する費用の一部を国が補助するもの」を削り、同条第三項第二号中「行なう」を「行う」に改め、「関する事業」の下に「その他同号の事業以外の事業であつて、再度災害を防止するため、土砂の崩壊等の危険な状況に対処して特に緊急に施行すべきもの」を加える。

  第三条第一項中「昭和五十七年度」を「昭和六十二年度」に改める。

 (河川法の一部改正)

第二条 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第十六条の次に次の一条を加える。

  (市町村長の施行する工事等)

 第十六条の二 市町村長は、指定区間内の一級河川及び二級河川について、第九条及び第十条の規定にかかわらず、あらかじめ、河川管理者と協議して、河川工事又は河川の維持を行うことができる。ただし、その実施の目的、河川に及ぼす影響の程度、市町村長の統括する市町村の人口規模その他の事由により河川管理上適切でないものとして政令で定めるものについては、この限りでない。

 2 市町村長は、前項の規定による協議に基づき、河川工事又は河川の維持を行おうとするとき、及び当該河川工事又は河川の維持を完了したときは、建設省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

 3 市町村長は、第一項の規定による協議に基づき、河川工事又は河川の維持を行う場合においては、政令で定めるところにより、河川管理者に代わつてその権限を行うものとする。

  第二十条中「第十一条」の下に「、第十六条の二第一項」を加え、「行なう」を「行う」に改める。

  第三十五条第一項中「第七十九条第二項第三号」を「第七十九条第二項第四号」に改める。

  第六十二条中「改良工事」の下に「(第十六条の二第一項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)」を加え、「こえない」を「超えない」に改める。

  第六十五条の次に次の一条を加える。

  (市町村長の施行する工事等に要する費用)

 第六十五条の二 第十六条の二第一項の規定による協議に基づき市町村長が行う河川工事又は河川の維持に要する費用は、当該市町村長の統括する市町村の負担とする。この場合において、国及び都道府県は、当該費用のうち改良工事に要する費用については、政令で定めるところにより、その一部を負担する。

 2 前項後段の改良工事により、同項後段の費用の一部を負担する都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、当該費用の一部を負担する都府県は、その受益の限度において、当該都府県が負担すべき費用の一部を当該利益を受ける都府県に負担させることができる。

 3 第六十三条第四項の規定は、前項の場合について準用する。

 4 第一項後段の規定により国及び都道府県が負担すべき費用又は第二項の規定により利益を受ける都府県が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、第一項前段の規定により費用を負担する市町村に対して支出しなければならない。

  第六十八条第一項中「附した」を「付した」に、「及び第六十条第二項前段」を「、第六十条第二項前段及び第六十五条の二第一項前段」に改める。

  第七十九条第一項中「行なう」を「行う」に、「行なおう」を「行おう」に改め、同条第二項第二号中「行なおう」を「行おう」に改め、同項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 第十六条の二第一項の河川工事で政令で定めるものにつき、同項の規定による協議に応じようとする場合

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (国有林野事業特別会計法の一部改正)

2 国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条第三項中「行なう」を「行う」に改め、同項第三号中「に規定する災害復旧事業」を「又は第二号に掲げる事業」に改める。

  附則に次の一条を加える。

 第十二条 治山治水緊急措置法及び河川法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第三十四号)による改正前の治山治水緊急措置法第三条に規定する治山事業五箇年計画に係る直轄治山事業で既に施行したもの又は当該計画に係る同法第二条の治山事業で都道府県若しくは都道府県知事が施行するものに要する費用について国が既に交付の決定をした補助金等の交付(昭和六十一年度以前の年度のこの会計の予算で昭和六十二年度以後の年度に繰り越したものにより施行する直轄治山事業又は当該繰り越した予算による補助金等の交付を含む。)は、それぞれ第一条第三項第一号に規定する直轄治山事業又は同項第二号に規定する補助金等の交付に含まれるものとする。

 (治水特別会計法の一部改正)

3 治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項第二号中「に規定する災害復旧事業又は同項第三号に規定する復旧工事に関する」を「から第三号までに掲げる」に改め、同項第三号中「市町村長が施行するものに係る」の下に「負担金又は」を加える。

  附則中第二十九項を第三十項とし、第二十六項から第二十八項までを一項ずつ繰り下げ、第二十五項の次に次の一項を加える。

 26 治山治水緊急措置法及び河川法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第三十四号)による改正前の治山治水緊急措置法第三条に規定する治水事業五箇年計画に係る直轄治水事業及び多目的ダム建設工事で既に施行したもの(昭和六十一年度以前の年度のこの会計の予算で昭和六十二年度以後の年度に繰り越したものにより施行する直轄治水事業及び多目的ダム建設工事を含む。)は、それぞれ第一条第一項に規定する直轄治水事業及び多目的ダム建設工事に含まれるものとする。

(大蔵・農林水産・建設・内閣総理大臣署名) 

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