放送法及び電波法の一部を改正する法律
法律第五十六号(昭六二・六・二)
(放送法の一部改正)
第一条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第二条中「基く」を「基づく」に、「左の」を「次の」に改め、同条第二号中「をいう」を「であつて、中継国際放送以外のものをいう」に改め、同号の次に次の一号を加える。
二の二 「中継国際放送」とは、外国放送事業者(外国において放送事業を行う者をいう。以下同じ。)の委託により、その放送番組を外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送をいう。
第九条第一項第一号ロ中「及びニに掲げる放送に該当しない」を「に掲げる放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でない」に改め、同号ニ中「テレビジヨン多重放送(」を「多重放送(超短波放送又は」に改め、(2)を(3)とし、(1)を(2)とし、(2)の前に次のように加える。
(1) 超短波文字多重放送(超短波放送の電波に重畳して、文字、図形又は信号を送る放送をいう。)
第九条第二項第七号中「外国の放送局」を「外国放送事業者」に改め、同項第八号中「テレビジヨン多重放送」を「多重放送」に改める。
第九条の二に次の二項を加える。
2 協会は、前項の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に委託する場合において、必要と認めるときは、当該外国放送事業者との間の協定に基づきその者に係る中継国際放送を行うことができる。
3 前項の協定は、中継国際放送に係る放送区域、放送時間その他郵政省令で定める放送設備に関する事項を内容とするものとし、協会は、当該協定を締結し、又は変更しようとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。
第三十二条第一項ただし書中「、テレビジヨン放送に該当しないもの」を「テレビジヨン放送に該当しないもの及び超短波文字多重放送」に改める。
第三十三条の見出し中「命令」を「命令等」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第九条の二第二項及び第三項の規定は、協会が前項の規定により郵政大臣から令じられた国際放送を行う場合について準用する。この場合において、同条第三項中「又は変更し」とあるのは、「変更し、又は廃止し」と読み替えるものとする。
第四十四条第六項中「テレビジヨン多重放送」の下に「(テレビジヨン放送の電波に重畳して行う多重放送をいう。以下同じ。)」を加える。
第四十四条の五第一項中「外国の放送局」を「外国放送事業者」に、「当つては」を「当たつては」に、「わが国」を「我が国」に、「つちかい」を「培い」に改める。
第四十八条第一項第一号中「指定)」の下に「、第九条の二第三項(第三十三条第二項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)」を加え、「第三十三条」を「第三十三条第一項」に改める。
第四十九条の三中「テレビジヨン多重放送」を「多重放送」に改め、「、その」の下に「超短波放送又は」を加える。
第五十三条中「第四十九条の三の規定は」の下に「超短波放送又は」を加える。
第五十五条第一号中「第九条の二」を「第九条の二第一項及び第二項(第三十三条第二項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第二号中「第九条の三」を「第九条の二第三項(第三十三条第二項において準用する場合を含む。)、第九条の三」に改める。
(電波法の一部改正)
第二条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条の二を次のように改める。
(多重放送をする無線局の免許の効力)
第十三条の二 超短波放送(放送法第九条第一項第一号ロの超短波放送をいう。)又はテレビジヨン放送(同号ハのテレビジヨン放送をいう。)をする無線局の免許がその効力を失つたときは、その放送の電波に重畳して多重放送(同号ニの多重放送をいう。)をする無線局の免許は、その効力を失う。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の一部改正)
3 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第二条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「聴取」を「受信」に改め、「ラジオ放送」の下に「(当該放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送を含む。以下同じ。)」を加え、同条第三号中「聴取」を「受信」に改める。
(有線テレビジョン放送法の一部改正)
4 有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「第九条第一項第一号ニ」を「第四十四条第六項」に改める。
(郵政・内閣総理大臣署名)