北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律
法律第三十三号(昭六二・五・二九)
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
附則第四条中「五年度」を「十年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵・自治大臣臨時代理署名)
法律第三十三号(昭六二・五・二九)
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
附則第四条中「五年度」を「十年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵・自治大臣臨時代理署名)