船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律
法律第四十号(昭六二・五・二九)
(船舶安全法の一部改正)
第一条 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「補則」を「解散」に改める。
第六条ノ四の次に次の一条を加える。
第六条ノ五 主務大臣ノ認定シタル者ガ命令ノ定ムル所ニ依リ長サ十二メートル未満ノ船舶(以下小型船舶ト称ス)ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノノ検査ヲ行ヒ且当該小型船舶ガ第二条第一項ニ規定スル命令ノ規定ニ適合スルコトヲ確認シタルトキハ当該小型船舶ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ後三十日内ニ行フ中間検査ヲ省略ス但シ其ノ期間内ニ臨時検査ヲ受クベキ事由ノ生ジタル小型船舶ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
前項ノ認定ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第七条第三項中「前条第一項」を「第六条ノ四第一項」に改める。
第七条ノ二第一項中「長サ十二メートル未満ノ船舶(以下小型船舶ト称ス)」を「小型船舶」に改める。
第十二条第一項及び第二項並びに第二十一条ノ二中「若ハ第六条ノ三ノ規定ニ依リ」を「、第六条ノ三若ハ第六条ノ五第一項ノ規定ニ依ル」に改める。
第二十五条の五を次のように改める。
第二十五条の五 削除
第二十五条の十第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
第二十五条の十二及び第二十五条の十三を次のように改める。
第二十五条の十二 削除
(事務の引継ぎ)
第二十五条の十三 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第二十五条の十四第一項中「前条第二項」を「前条」に、「出資金の払込みがあつた」を「事務の引継ぎを受けた」に改める。
第二十五条の十五第一項第四号中「役員」の下に「の定数、任期、選任方法その他役員」を加え、同項中第八号を第九号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。
五 評議員会に関する事項
第二十五条の十六中「理事長一人、理事四人以内及び監事一人」を「理事長、理事及び監事」に改める。
第二十五条の十七に次の一項を加える。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は運輸大臣に意見を提出することができる。
第二十五条の十八及び第二十五条の十九を削り、第二十五条の二十を第二十五条の十八とし、同条の次に次の二条を加える。
第二十五条の十九 機構は、役員が前条各号の一に該当する至つたときは、その役員を解任しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第二十五条の二十 役員の選任及び解任は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 運輸大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款、業務方法書、第二十五条の二十九第一項に規定する検査事務規程若しくは第二十五条の二十七第一項第二号に掲げる業務の実施に関する規程に違反する行為をしたとき、又は機構の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、機構に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
3 運輸大臣は、役員が第二十五条の十八各号の一に該当するに至った場合において機構がその役員を解任しないとき、又は機構が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。
第二十五条の二十一を削り、第二十五条の二十二を第二十五条の二十一とし、第二十五条の二十三を第二十五条の二十二とし、同条の次に次の一条を加える。
(評議員会)
第二十五条の二十三 機構に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
2 評議員会は、評議員二十人以内で組織する。
3 評議員は、船舶の堪航性及び人命の安全の保持についての学識経験を有する者のうちから、運輸大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
第二十五条の三十四の見出し中「認可等」を「認可」に改め、同条中「、事業計画及び資金計画」を「及び事業計画」に改める。
第二十五条の三十五第一項中「提出して、その承認を受けなければ」を「提出しなければ」に改める。
第二十五条の三十六及び第二十五条の三十七を次のように改める。
第二十五条の三十六及び第二十五条の三十七 削除
「第七節 補則」を「第七節 解散」に改める。
第二十五条の四十二を次のように改める。
第二十五条の四十二 削除
第二十九条ノ四第一項中「検定又ハ」を「検定(機構又ハ指定検定機関ノ検定ヲ除ク以下同ジ)又ハ」に、「、第七条ノ二」を「又ハ第七条ノ二」に、「又ハ指定検定機関ノ検査等」を「ノ検査等」に、「、都道府県又ハ指定検定機関」を「又ハ都道府県」に改め、同条第二項中「、都道府県又ハ指定検定機関」を「又ハ都道府県」に、「、当該都道府県又ハ当該指定検定機関」を「又ハ当該都道府県」に改める。
(道路運送車両法の一部改正)
第二条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「補則(第七十六条の四十一・第七十六条の四十二)」を「解散(第七十六条の四十一)」に改める。
第七十六条の五を次のように改める。
第七十六条の五 削除
第七十六条の九中「安全性の確保」の下に「及び自動車による公害の防止」を加える。
第七十六条の十第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
第七十六条の十一中「行なわれ」を「行われ」に改め、「安全性の確保」の下に「及び軽自動車による公害の防止」を加える。
第七十六条の十二及び第七十六条の十三を次のように改める。
第七十六条の十二 削除
(事務の引継ぎ)
第七十六条の十三 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を協会の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第七十六条の十四第一項中「前条第二項」を「前条」に、「出資金の払込みがあつた」を「事務の引継ぎを受けた」に改める。
第七十六条の十五第一項第四号中「役員」の下に「の定数、任期、選任方法その他役員」を加え、同項中第八号を第九号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。
五 評議員会に関する事項
第七十六条の十六中「理事長一人、理事四人以内及び監事一人」を「理事長、理事及び監事」に改める。
第七十六条の十七に次の一項を加える。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は運輸大臣に意見を提出することができる。
第七十六条の十八及び第七十六条の十九を削り、第七十六条の二十を第七十六条の十八とし、同条の次に次の二条を加える。
第七十六条の十九 協会は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第七十六条の二十 役員の選任及び解任は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 運輸大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款、業務方法書若しくは第七十六条の三十第一項に規定する検査事務規程に違反する行為をしたとき、又は協会の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、協会に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
3 運輸大臣は、役員が第七十六条の十八各号の一に該当するに至つた場合において協会がその役員を解任しないとき、又は協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。
第七十六条の二十一を削り、第七十六条の二十二を第七十六条の二十一とし、第七十六条の二十三を第七十六条の二十二とし、同条の次に次の一条を加える。
(評議員会)
第七十六条の二十三 協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
2 評議員会は、評議員二十人以内で組織する。
3 評議員は、自動車の安全性の確保及び自動車による公害の防止について学識経験を有する者のうちから、運輸大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
第七十六条の三十四中「、事業計画及び資金計画」を「及び事業計画」に改める。
第七十六条の三十五第一項中「提出して、その承認を受けなければ」を「提出しなければ」に改める。
第七十六条の三十六及び第七十六条の三十七を次のように改める。
第七十六条の三十六及び第七十六条の三十七 削除
「第七節 補則」を「第七節 解散」に改める。
第七十六条の四十二を削る。
第九十四条の四第五項中「自動車検査員、軽自動車検査員と」を「自動車検査員と」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条、附則第四条第二項及び附則第五条(附則第二条及び第四条第二項の準用に関する部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
(機構の定款の変更)
第二条 小型船舶検査機構(次条及び附則第四条において「機構」という。)は、この法律の施行の日までに、必要な定款の変更をし、運輸大臣の認可を受けるものとする。
2 前項の認可があつたときは、同項に規定する定款の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずる。
(機構の資本金相当額の国庫への納付)
第三条 機構は、第一条の規定による改正前の船舶安全法第二十五条の五に規定する資本金の額に相当する金額を、この法律の施行の日において、国庫に納付しなければならない。
(機構の役員に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に機構の理事長、理事又は監事である者は、それぞれその際第一条の規定による改正後の船舶安全法第二十五条の二十第一項の規定により、その選任について運輸大臣の認可を受けたものとみなす。
2 機構は、附則第二条第一項の規定による定款の変更をする場合には、前項の規定によりその選任について運輸大臣の認可を受けたものとみなされる役員の任期を当該定款に定めなければならない。
(準用)
第五条 前三条の規定は、軽自動車検査協会について準用する。この場合において、附則第三条中「第一条」とあるのは「第二条」と、「船舶安全法第二十五条の五」とあるのは「道路運送車両法第七十六条の五」と、前条第一項中「第一条」とあるのは「第二条」と、「船舶安全法第二十五条の二十第一項」とあるのは「道路運送車両法第七十六条の二十第一項」と、同条第二項中「附則第二条第一項」とあるのは「次条において準用する附則第二条第一項」と読み替えるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正)
第七条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第十七条の十五第一項中「及び第二項」を削る。
(自動車検査登録特別会計法の一部改正)
第八条 自動車検査登録特別会計法(昭和三十九年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「、軽自動車検査協会に対する出資」を削る。
附則第三項を次のように改める。
3 船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十号)附則第五条において準用する同法附則第三条の規定による軽自動車検査協会からの納付金は、この会計の歳入とする。
附則第四項及び第五項を削る。
(法人税法の一部改正)
第九条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表軽自動車検査協会の項及び小型船舶検査機構の項を削る。
別表第二第一号の表勤労者財産形成基金の項の次に次のように加える。
軽自動車検査協会 |
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号) |
別表第二第一号の表小型自動車競走会の項の次に次のように加える。
小型船舶検査機構 |
船舶安全法 |
(印紙税法の一部改正)
第十条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二小型船舶検査機構の項を削る。
(登録免許税法の一部改正)
第十一条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二軽自動車検査協会の項及び小型船舶検査機構の項を削る。
別表第三の三の項の次に次のように加える。
三の二 軽自動車検査協会 |
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号) |
一 事務所用建物(専ら自己の事務所の用に供する建物をいう。以下同じ。)の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 二 道路運送車両法第七十六条の二十七第一項第一号から第四号まで(業務)に掲げる業務の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該業務の用に供する土地の権利の取得登記 |
第三欄の第一号又は第二号の登記に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
別表第三の四の項中「(専ら自己の事務所の用に供する建物をいう。以下同じ。)」を削る。
(売上税法の一部改正)
第十二条 売上税法(昭和六十二年法律第 号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表軽自動車検査協会の項及び小型船舶検査機構の項を削る。
別表第二第一号の表勤労者財産形成基金の項の次に次のように加える。
軽自動車検査協会 |
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号) |
別表第二第一号の表小型自動車競走会の項の次に次のように加える。
小型船舶検査機構 |
船舶安全法(昭和八年法律第十一号) |
(地方税法の一部改正)
第十三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第三号中「、軽自動車検査協会、小型船舶検査機構」を削る。
第七十二条の五第一項第六号中「特定船舶製造業安定事業協会」の下に「、軽自動車検査協会、小型船舶検査機構」を加える。
第七十三条の四第一項中第十八号を削り、第十八号の二を第十八号とし、第十八号の三を削る。
第三百四十八条第二項第二十三号の二及び第二十三号の三を削る。
第三百四十九条の三に次の二項を加える。
32 小型船舶検査機構が所有し、かつ、直接船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十五条の二十七第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。
33 軽自動車検査協会が所有し、かつ、直接道路運送車両法第七十六条の二十七第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。
第五百八十六条第二項第二十七号の六の次に次の一号を加える。
二十七の七 小型船舶検査機構が直接船舶安全法第二十五条の二十七第一項第一号に規定する業務の用に供する土地
第七百二条第二項中「第三十一項」を「第三十三項」に改める。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 小型船舶検査機構がこの法律の施行の日の前日までに取得した前条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第二十三号の三に規定する固定資産のうち家屋及び償却資産については、同号の規定は、なおその効力を有する。
2 前項の場合において、小型船舶検査機構が同項に規定する日までに取得した同項に規定する家屋については、地方税法第七百二条の二第二項中「第三百四十八条第二項から第四項まで」とあるのは、「船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十号)附則第十三条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項及び第三項」として、同項の規定を適用する。
3 前二項の規定は、軽自動車検査協会について準用する。この場合において、第一項中「第三百四十八条第二項第二十三号の三」とあるのは、「第三百四十八条第二項第二十三号の二」と読み替えるものとする。
(大蔵・運輸・自治大臣臨時代理・内閣総理大臣署名)