児童扶養手当法等の一部を改正する法律

法律第四十四号(昭六二・六・二)

 (児童扶養手当法の一部改正)

第一条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「三万三千七百円」を「三万三千九百円」に、「三万八千七百円」を「三万八千九百円」に改める。

 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)

第二条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「二万七千二百円」を「二万七千四百円」に、「四万八百円」を「四万千百円」に改める。

  第十八条中「一万千五百五十円」を「一万千六百五十円」に改める。

  第二十六条の三中「二万八百円」を「二万九百円」に改める。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十二条第一項中「次条第一項」を「附則第三十三条第一項」に改め、同条第二項の表中「三十二万六千四百円」を「三十二万八千八百円」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第三十二条の二 前条第一項に規定する年金たる給付のうち老齢年金(老齢福祉年金及び旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給されるものを除く。)については、前条第一項の規定にかかわらず、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「法律第三十四号」という。)附則第三十二条第二項の改正規定を除く。)は、昭和六十三年一月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法第五条の規定、第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条、第十八条(法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十六条の三の規定並びに第三条の規定による改正後の法律第三十四号附則第三十二条第二項の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

 (児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 昭和六十二年三月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。

 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三条 昭和六十二年三月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。

 (法律第三十四号の一部改正に伴う経過措置)

第四条 昭和六十二年三月以前の月分の法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この条において「旧国民年金法」という。)による老齢福祉年金及び旧国民年金法第七十七条第一項ただし書又は第七十八条第二項に規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。

 (年金額の改定措置の特例)

第五条 国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付、法律第三十四号附則第三十二条第三項に規定する年金たる給付並びに法律第三十四号附則第七十八条第一項及び第八十七条第四項に規定する年金たる保険給付については、昭和六十年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する昭和六十一年の年平均の物価指数の比率を基準として、昭和六十二年四月以降の当該年金たる給付又は年金たる保険給付の額を改定する。

2 前項の規定による年金たる給付又は年金たる保険給付の額の改定の措置は、政令で定める。

3 前二項の規定により年金たる給付又は年金たる保険給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、国民年金法第十六条の二の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。の適用については同条の規定による年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられたものとみなし、厚生年金保険法第三十四条の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の適用については同条の規定による年金たる保険給付の額の改定の措置が講ぜられたものとみなす。

4 第一項及び第二項の規定による年金たる給付又は年金たる保険給付の額の改定の措置は、農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)第三十四条の二の規定の適用については、国民年金法第十六条の二の規定により同法による年金たる給付(付加年金を除く。)の額を改定する措置とみなす。

(厚生・農林水産・郵政・内閣総理大臣署名)

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