公害防止事業団法の一部を改正する法律

法律第四十三号(昭六二・六・二)

 公害防止事業法団(昭和四十年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第三十五条」を「第三十六条」に、「(第三十六条―第三十八条)」を「(第三十七条―第三十九条)」に改める。

 第一条中「工場及び事業場が集中し、かつ、これらにおける事業活動に伴う大気の汚染、水質の汚濁による」及び「これらの」を削り、「行ない」を「行い」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (定義)

第一条の二 この法律において「公害」とは、公害対策基本法(昭和四十二年法律第百三十二号)第二条第一項に規定する公害をいう。

 第八条第四項中「環境庁長官」を「主務大臣」に改める。

 第九条第三項を次のように改める。

3 理事長の任期は、四年とし、理事及び監事の任期は、二年とする。

 第十八条各号列記以外の部分中「行なう」を「行う」に改め、同条第一号を次のように改める。

 一 工場及び事業場が集中し、かつ、これらにおける事業活動に伴う公害(以下「産業公害」という。)が著しく、若しくは著しくなるおそれがある地域における産業公害を防止するために工場若しくは事業場が集団して設置されるのに必要な建物(これに附属する建物を含む。)を設置し、又はこれと併せて当該工場若しくは事業場の利用に供するばい煙処理施設、汚水処理施設その他の産業公害を防止するための施設(これに附属する施設を含む。)を設置し、及びこれらを譲渡すること。

 第十八条第二号及び第三号を削り、同条第四号中「第一号」を「前号」に改め、同号を同条第二号とし、同号の次に次の二号を加える。

 三 大気の汚染による公害が著しく、又は著しくなるおそれがある地域において、大気の汚染による公害を防止するために設置することが必要な緑地で都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項第一号に規定する都市公園ともなるべきものを設置し、及び譲渡すること。

 四 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第一号に規定する自然公園(都道府県立自然公園を除く。以下この号において同じ。)の区域において、利用者の過度の集中に伴う公害を防止するため、同法第十四条第三項又は第十五条第三項の規定による認可を受けて、自然公園の利用のための複合施設(二以上の同法第二条第六号に規定する施設を併せて整備するもので政令で定めるものをいう。)であつて汚水処理施設その他の公害を防止するための施設(これに附属する施設を含む。)を併設するものを設置し、及び譲渡すること。

 第十八条第五号を次のように改める。

 五 次のイからハまでに掲げる者に対し、それぞれイからハまでに定める資金の貸付けを行うこと。

  イ ばい煙処理施設、汚水処理施設その他の産業公害を防止するための施設(これに附属する施設を含む。)であつて政令で定めるものを設置しようとする者 その設置に必要な資金

  ロ 公害の原因となる物質による市街地の土壌の汚染を防止し又は除去するための覆土事業その他の政令で定める事業を行おうとする者 その事業に必要な資金

  ハ 水質の汚濁による公害を防止するための施設であつて政令で定めるもの(これに附属する施設を含む。)の設置に必要な資金の貸付けを行う者(金融機関を除く。) その貸付けに必要な資金

 第十八条第六号中「前五号」を「前各号」に、「行なう」を「行う」に改め、同条に次の一項を加える。

2 事業団は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲において、委託に基づき、主務大臣の認可を受けて、同項第一号から第四号までの業務として行う工事と密接な関連を有する工事を行うことができる。

 第十九条第一項中「前条第五号」を「前条第一項第五号」に改める。

 第二十条第一項中「環境庁長官」の下に「、通商産業大臣及び建設大臣」を加え、同条第二項中「総理府令」を「総理府令・主務省令」に改める。

 第二十一条第一項中「第十八条第一号」を「第十八条第一項第一号」に、「行なおう」を「行おう」に改め、「総理府令」の下に「、通商産業省令又は建設省令」を加え、「環境庁長官」を「主務大臣」に改める。

 第二十四条に次の一項を加える。

3 事業団は、第一項の規定による環境庁長官の承認を受けた財務諸表を各事務所に備えて置かなければならない。

 第三十一条及び第三十二条第一項中「環境庁長官」を「主務大臣」に改める。

 第三十四条の見出しを「(協議)」に改め、同条第二項中「第二十条第二項又は」を削り、「大蔵大臣」の下の「、通商産業大臣及び建設大臣」を加え、同項を同条第五項とし、同条第一項第一号中「、第二十条第一項」を削り、同項を同条第二項とし、同項の次に次の二項を加える。

3 環境庁長官、通商産業大臣及び建設大臣は、第二十条第一項の規定による認可をしようとするときは、大蔵大臣と協議しなければならない。

4 内閣総理大臣、通商産業大臣及び建設大臣は、第二十条第二項の総理府令・主務省令を定めようとするときは、大蔵大臣と協議しなければならない。

 第三十四条に第一項として次の一項を加える。

  環境庁長官は、次の場合には、通商産業大臣及び建設大臣と協議しなければならない。

 一 第三条第二項、第二十三条又は第二十六条第一項、第二項ただし書若しくは第六項の規定による認可をしようとするとき。

 二 第二十四条第一項の規定による承認をしようとするとき。

 三 第二十八条第一号又は第三号の規定による指定をしようとするとき。

 第三十八条中「一万円」を「五万円」に改め、同条を第三十九条とする。

 第三十七条中「三万円」を「十万円」に改め、同条第一号中「環境庁長官の」を削り、同条第三号中「行なつた」を「行つた」に改め、同条第五号中「環境庁長官の」を削り、同条を第三十八条とする。

 第三十六条中「三万円」を「十万円」に改め、同条を第三十七条とする。

 第六章中第三十五条を第三十六条とし、第三十四条の次に次の一条を加える。

 (主務大臣等)

第三十五条 この法律において主務大臣は、次のとおりとする。

 一 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、環境庁長官

 二 第十八条第一項第一号の業務で中小企業構造の高度化に資するもの(同号に規定する地域において産業公害を防止するために行われる工場又は事業場の建物の利用の共同化に係る業務を除く。以下この号及び次号において「中小企業構造高度化業務」という。)及びこれに附帯する業務並びに同条第二項の規定により委託を受けて行う業務で中小企業構造高度化業務に係るものに関する事項については、通商産業大臣

 三 第十八条第一項第一号の業務(中小企業構造高度化業務を除く。以下この号において同じ。)並びに同項第二号、第四号及び第五号の業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第二項の規定により委託を受けて行う業務で同条第一項第一号、第二号又は第四号の業務に係るものに関する事項については、環境庁長官

 四 第十八条第一項第三号の業務及びこれに附帯する業務並びに同条第二項の規定により委託を受けて行う業務で同号の業務に係るものに関する事項については、建設大臣

2 この法律において総理府令・主務省令は、内閣総理大臣及び主務大臣の発する命令とする。附則に次の一条を加える。

 (臨時の業務)

第十八条 事業団は、第十八条の規定にかかわらず、公害防止事業団法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十三号)による改正前の第十八条第三号の業務(これに附帯する業務を含む。)を昭和六十七年九月三十日(同日以前に開始された当該業務については当該業務が終了する日)まで行うことができる。この場合における第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「第十八条第一項第一号から第四号までの業務」とあるのは「附則第十八条に規定する業務」と、「主務大臣」とあるのは「環境庁長官」とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、公害健康被害補償法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十七号)の施行の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に公害防止事業団の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (租税特別措置法の一部改正)

第三条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十八条の三第二項中「第十八条第二号」を「第十八条第一項第一号」に、「同条第三号」を「同法附則第十八条」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第二公営企業金融公庫の項の次に次のように加える。

公害防止事業団

公害防止事業団法(昭和四十年法律第九十五号)

  別表第三中五の項を削り、四の二の項を五の項とする。

 (地方税法の一部改正)

第五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十三条の四第一項第十九号中「公害防止事業団法(昭和四十年法律第九十五号)第十八条第一号から第四号までに規定する」を「直接その本来の」に、「不動産」を「不動産で政令で定めるもの」に改める。

  第七十三条の十四第七項中「公害防止事業団法第十八条第二号に規定する産業公害を防止するための施設で政令で定めるもの」を「公害防止事業団法(昭和四十年法律第九十五号)第十八条第一項第一号に規定する施設のうち、同号に規定する地域において産業公害を防止するために設置される工場又は事業場の建物の利用の共同化に必要な施設で政令で定めるもの」に改める。

  第七十三条の二十七の五第一項中「公害防止事業団法第十八条第二号若しくは第三号に規定する施設の用に供する不動産」を「施設の用に供する不動産で政令で定めるもの」に改める。

  第五百八十六条第二項第四号を次のように改める。

  四 削除

  第七百一条の三十四第八項第四号中「第十八条第二号に規定する施設」を「第十八条第一項第一号に規定する施設のうち、同号に規定する地域において産業公害を防止するために設置される工場又は事業場の建物の利用の共同化に必要な施設で政令で定めるもの」に改める。

  附則第三十一条の二第六項中「又は第三項」を「、第三項又は第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「又は第三項」を「、第三項又は第四項」に、「若しくは第三項」を「、第三項若しくは第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 市町村は、公害防止事業団から公害防止事業団が公害防止事業団法附則第十八条に規定する業務として設置する施設の譲渡しを受けた者が当該施設の用に供する土地又はその取得に対しては、第五百八十五条第一項の規定にかかわらず、特別土地保有税を課することができない。

  附則第三十二条の三第一項中「第十八条第二号に規定する施設」を「第十八条第一項第一号に規定する施設のうち、同号に規定する地域において産業公害を防止するために設置される工場又は事業場の建物の利用の共同化に必要な施設で政令で定めるもの」に改める。

 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 公害防止事業団から公害防止事業団法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十三号)による改正前の公害防止事業団法(以下この条において「旧事業団法」という。)第十八条第二号の規定により前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)第七十三条の十四第七項に規定する施設の譲渡しを受けた場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、なお従前の例による。

2 地方税法第七十三条の二十七の五第一項に規定する事業協同組合等が、公害防止事業団の設置し、又は造成した旧法第七十三条の二十七の五第一項に規定する旧事業団法第十八条第二号又は第三号に規定する施設の用に供する不動産を取得し、かつ、当該不動産の取得の日から五年以内に当該事業協同組合等の組合員又は所属員に当該不動産を譲渡した場合における当該事業協同組合等による不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 旧法第五百八十六条第二項第四号に規定する施設の譲渡しを昭和六十二年九月三十日までに受けた者が当該施設の用に供する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4 前条の規定による改正後の地方税法(以下この条において「新法」という。)第七百一条の三十四第八項第四号の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に行われる地方税法第七百一条の三十二第三項の規定により新築とみなされる施設の譲渡による取得(以下この項において「取得」という。)に対して課すべき新増設に係る事業所税(地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に行われた取得に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

5 新法附則第三十二条の三第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十二年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税(地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和六十二年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

 (公害防止事業費事業者負担法の一部改正)

第七条 公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「第十八条第四号」を「第十八条第一項第二号」に改める。

  第十八条中「第十八条第四号」を「第十八条第一項第二号」に、「行なう」を「行う」に改める。

 (公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第八条 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「第十八条第四号」を「第十八条第一項第二号」に、「行なう」を「行う」に改める。

 (公害健康被害の補償等に関する法律の一部改正)

第九条 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第六十八条中「地方公共団体」を「地方公共団体等」に改める。

  第八十八条第五号中「機能訓練又は」を「機能訓練若しくは」に改め、「含む。)」の下に「又は公害防止事業団」を加える。

 (中小企業庁設置法の一部改正)

第十条 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第四号の二の三の次に次の一号を加える。

  四の二の四 公害防止事業団に関すること。

 (建設省設置法の一部改正)

第十一条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第十八号の次に次の一号を加える。

  十八の二 公害防止事業団の業務の監督その他公害防止事業団法(昭和四十年法律第九十五号)の施行に関する事務を管理すること。

(内閣総理・大蔵・通商産業・建設・自治大臣署名) 

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