医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律
法律第三十二号(昭六二・五・二九)
医薬品副作用被害救済基金法(昭和五十四年法律五十五号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
医薬品副作用被害救済・研究振興基金法
目次中「第四十八条」を「第四十七条の二」に改める。
第一条中「医薬品副作用被害救済基金」を「医薬品副作用被害救済・研究振興基金」に改め、同条に次の一項を加える。
2 医薬品副作用被害救済・研究振興基金は、前項に規定するもののほか、民間において行われる医薬品技術等に関する試験研究の促進に関する業務を行うことにより、国民の健康の保持増進に寄与する医薬品技術等の開発を振興し、もつて国民保健の向上に資することを目的とする。
第二条第一項中「「医薬品」とは」の下に「、第三項を除き」を加え、同条に次の一項を加える。
3 この法律で「医薬品技術」とは、医薬品(薬事法第二条第一項に規定する医薬品をいい、専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)の生産又は販売に関する技術のうち厚生省の所掌に係るものであつて、その品質、有効性及び安全性の確保又は向上に寄与するものその他国民の健康の保持増進に相当程度寄与するものをいう。
第三条中「医薬品副作用被害救済基金」を「医薬品副作用被害救済・研究振興基金」に改める。
第四条の次に次の三条を加える。
(資本金)
第四条の二 基金の資本金は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第三十二号)附則第二条第四項の規定により政府が出資した額及び同条第三項の規定による求めに応じて政府以外の者が出資した額の合計額とする。
2 基金は、必要があるときは、厚生大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3 政府は、前項の規定により基金がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、基金に出資することができる。
4 政府及び政府以外の者の出資金並びにこれを運用した場合に生ずる利子その他の運用利益金は、第二十七条第二項から第四項までに規定する業務の財源に充てなければならない。
(持分の払戻し等の禁止)
第四条の三 基金は、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
2 基金は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
(持分移転の対抗要件)
第四条の四 出資者の持分の移転は、取得者について第四十七条の二第二項各号に掲げる事項を出資者原簿に記載した後でなければ、基金その他の第三者に対抗することができない。
第五条中「医薬品副作用被害救済基金」を「医薬品副作用被害救済・研究振興基金」に改める。
第八条中「救済」の下に「及び医薬品技術等の開発」を加える。
第十条第三号中「救済」の下に「及び医薬品技術等に関する試験研究の促進」を加える。
第十四条第一項第四号を次のように改める。
四 資本金、出資及び資産に関する事項
第十八条第一項本文を次のように改める。
理事長の任期は、三年とし、理事及び監事の任期は、二年とする。
第二十三条第二項中「十人」を「三十人」に改める。
第二十七条第一項中「第一条」を「第一条第一項」に改め、同条第二項中「前項第二号に掲げる」を「第一項第二号に掲げる業務又は前項に規定する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
2 基金は、第一条第二項の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 民間において行われる医薬品技術に関する試験研究に必要な資金の出資及び貸付けを行うこと。
二 政府以外の者に対し、医薬品技術に関する試験研究を国の試験研究機関と共同して行うことについてあつせんすること。
三 政府以外の者の委託を受けて、医薬品技術に関する試験研究を行うこと。
四 海外から医薬品技術に関する研究者を招へいすること。
五 医薬品技術に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
六 医薬品技術に関し調査すること。
七 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
3 基金は、前項に規定する業務のほか、医療用具(薬事法第二条第四項に規定する医療用具をいい、専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)その他人の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること又は人の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている物の生産又は販売に関する技術のうち厚生省の所掌に係るものであつて、これらの品質、有効性及び安全性の確保又は向上に寄与するものその他国民の健康の保持増進に相当程度寄与するもの(医薬品技術を除く。)につき、前項各号に掲げる業務に相当する業務を行うことができる。
4 基金は、前二項に規定する業務のほか、第一条第二項の目的を達成するために必要な業務を行うことができる。
第三十一条第一項中「業務」を「第二十七条第一項に規定する業務(以下「救済給付業務」という。)」に改め、同条第五項中「並びに」、「及び」及び「基金の」の下に「救済給付業務に係る」を加える。
第三十四条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
基金は、厚生大臣の認可を受けて、第二十七条第一項第二号に掲げる業務の一部を委託することができる。
第三十八条の次に次の二条を加える。
(書類の送付)
第三十八条の二 基金は、第三十七条の認可又は前条第一項の承認を受けたときは、当該認可又は承認に係る予算、事業計画及び資金計画に関する書類又は財務諸表を政府以外の出資者に送付しなければならない。
(区分経理)
第三十八条の三 基金は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 救済給付業務
二 第二十七条第二項から第四項までに規定する業務(以下「研究振興業務」という。)
第三十九条中「基金は」の下に「、救済給付業務に係る勘定においては」を加える。
第四十条第一項中「残余の額」の下に「(研究振興業務に係る勘定にあつては、当該勘定に係る残余の額に政令で定める率を乗じて得た額以上の額)」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 基金は、研究振興業務に係る勘定において、前項の規定による積立てを行つた後、なお残余があるときは、厚生大臣の認可を受けて、その残余の額を出資者の出資に対しそれぞれの出資額に応じて分配することができる。
第四十二条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 資金運用部への預託
第四十七条第二項中「第三十四条」を「第三十四条第二項」に改める。
第七章中第四十八条の前に次の一条を加える。
(出資者原簿)
第四十七条の二 基金は、出資者原簿を備えて置かなければならない。
2 出資者原簿には、各出資者について次の事項を記載しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 出資の引受け及び出資金の払込みの年月日(出資者の持分の移転の場合には、その年月日)
三 出資額
3 政府以外の出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
第五十一条各号を次のように改める。
一 第四条の二第二項、第三十一条第四項、第三十五条第一項、第三十七条、第四十条第二項又は第四十一条第一項若しくは第二項の認可(第四十一条第一項又は第二項の認可にあつては、研究振興業務に係るものに限る。)をしようとするとき。
二 第二十七条第五項、第三十八条第一項又は第四十四条の承認(第二十七条第五項の承認にあつては、研究振興業務に係るものに限る。)をしようとするとき。
三 第四十二条第一号又は第三号の規定による指定をしようとするとき。
四 第四十二条第四号又は第四十五条の厚生省令を定めようとするとき。
第五十一条に次の一項を加える。
2 厚生大臣は、第三十五条第一項の認可(研究振興業務に係る部分に限る。)又は第三十七条の認可(研究振興業務に係る事業計画の部分に限る。)をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
第五十四条中「十万円」を「二十万円」に改める。
第五十八条第三号中「第二十七条第一項」の下に「から第四項まで」を加える。
第五十九条中「五万円」を「十万円」に改める。
附則第六条第一項中「第二十七条第一項」の下に「から第四項まで」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(定款の変更及び出資の募集等)
第二条 医薬品副作用被害救済基金(以下この条において「基金」という。)は、その定款をこの法律による改正後の医薬品副作用被害救済・研究振興基金法(次条において「新法」という。)第十四条第一項の規定に適合するように変更し、政府以外の者に対し出資を募集しなければならない。
2 基金は、前項の募集が終わつたときは、厚生大臣に定款の変更の認可を申請し、その認可を受けなければならない。この場合において、その認可の効力は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から生ずるものとする。
3 基金は、前項の規定による認可を受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを施行日の前日までに行うことを求めなければならない。
4 政府は、前項の規定による求めがあつたときは、施行日の前日までに、予算で定める金額の範囲内において、基金に出資するものとする。
(経過措置)
第三条 この法律の施行の際現にその名称中に医薬品副作用被害救済・研究振興基金という文字を用いている者については、新法第五条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第四条 この法律の施行の際現に理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
第六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第四号中「、医薬品副作用被害救済基金」を削る。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 施行日の属する医薬品副作用被害救済・研究振興基金の事業年度に関する地方税法の規定の適用については、その事業年度の開始の日から施行日の前日までの期間及び施行日からその事業年度の末日までの期間をそれぞれ一の事業年度とみなす。
(所得税法の一部改正)
第八条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表医薬品副作用被害救済基金の項を削る。
(法人税法の一部改正)
第九条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表医薬品副作用被害救済基金の項を削る。
(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 施行日の属する医薬品副作用被害救済・研究振興基金の事業年度に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、その事業年度の開始の日から施行日の前日までの期間及び施行日からその事業年度の末日までの期間をそれぞれ一の事業年度とみなす。
(売上税法の一部改正)
第十一条 売上税法(昭和六十二年法律第 号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表医薬品副作用被害救済基金の項を削る。
(厚生省設置法の一部改正)
第十二条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第五十四号及び第六条第五十三号中「医薬品副作用被害救済基金」を「医薬品副作用被害救済・研究振興基金」に改める。
(大蔵・厚生・自治大臣臨時代理・内閣総理大臣署名)