戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律

法律第四十六号(昭六二・六・二)

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)

第一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項の表を次のように改める。

障害の程度

年金額

特別項症

第一項症の年金額に三、一八七、八〇〇円以内の額を加えた額

第一項症

四、五五四、〇〇〇円

第二項症

三、七九四、〇〇〇円

第三項症

三、一二六、〇〇〇円

第四項症

二、四七二、〇〇〇円

第五項症

二、〇〇一、〇〇〇円

第六項症

一、六一七、〇〇〇円

第一款症

一、四七六、〇〇〇円

第二款症

一、三四一、〇〇〇円

第三款症

一、〇七六、〇〇〇円

第四款症

八六五、〇〇〇円

第五款症

七六五、〇〇〇円

  第八条第二項中「十六万八千円を」を「十八万円を」に、「十一万四千円」を「十二万円」に、「十六万八千円)」を「十七万四千円)」に改め、同条第三項中「十六万八千円」を「十八万円」に改め、同条第七項の表を次のように改める。

障害の程度

金額

第一款症

四、八四四、〇〇〇円

第二款症

四、〇一九、〇〇〇円

第三款症

三、四四八、〇〇〇円

第四款症

二、八三三、〇〇〇円

第五款症

二、二七二、〇〇〇円

  第八条の二第一項の表を次のように改める。

障害の程度

年金額

特別項症

第一項症の年金額に二、四三〇、一〇〇円以内の額を加えた額

第一項症

三、四七一、五〇〇円

第二項症

二、八九五、六〇〇円

第三項症

二、三九三、一〇〇円

第四項症

一、八九六、八〇〇円

第五項症

一、五四二、六〇〇円

第六項症

一、二四九、九〇〇円

第一款症

一、一三六、四〇〇円

第二款症

一、〇三四、四〇〇円

第三款症

八三一、六〇〇円

第四款症

六七一、九〇〇円

第五款症

五九一、一〇〇円

  第八条の二第三項の表を次のように改める。

障害の程度

金額

第一款症

三、六九二、七〇〇円

第二款症

三、〇六四、〇〇〇円

第三款症

二、六二七、八〇〇円

第四款症

二、一五八、九〇〇円

第五款症

一、七三二、三〇〇円

  第二十六条第一項中「百五十一万千円」を「百五十四万三千四百円」に改める。

  第二十七条第一項中「百五十一万千円」を「百五十四万三千四百円」に、「百十九万六千円」を「百二十二万二千四百円」に改め、同条第三項の表中「三五八、八〇〇円」を「三七〇、六〇〇円」に、「二八二、六〇〇円」を「二九二、二〇〇円」に、「一九一、二〇〇円」を「一九八、一〇〇円」に改める。

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第十八項中「十六万八千円」を「十八万円」に改める。

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「改正後の遺族援護法」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 昭和六十二年四月から同年七月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、改正後の遺族援護法第二十六条第一項中「百五十四万三千四百円」とあるのは「百五十三万九千円」と、改正後の遺族援護法第二十七条第一項中「百五十四万三千四百円」とあるのは「百五十三万九千円」と、「百二十二万二千四百円」とあるのは「百二十一万八千円」と、同条第三項の表中「三七〇、六〇〇円」とあるのは「三六四、九〇〇円」と、「二九二、二〇〇円」とあるのは「二八七、二〇〇円」と、「一九八、一〇〇円」とあるのは「一九三、九〇〇円」とする。

(内閣総理・厚生大臣署名) 

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