簡易生命保険法及び郵便年金法の一部を改正する法律
法律第五十号(昭六二・六・二)
(簡易生命保険法の一部改正)
第一条 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「生死」の下に「(常時の介護を要する身体障害の状態にあることを含む。)」を加える。
第六条第一項第十二号中「特例」を「常時の介護を要する身体障害の状態、特例」に改める。
第十五条中「死亡したことに因り」を「死亡したことにより」に、「ことの外」を「ことのほか」に、「満了したことに因り」を「満了したことにより、若しくはその者の保険約款の定める常時の介護を要する身体障害の状態(以下「特定要介護状態」という。)が保険約款の定める期間継続したことにより」に改める。
第十六条の五中「因り」を「より」に改め、「入院」の下に「、当該疾病を直接の原因とする常時の介護を要する身体障害の状態」を加え、「因つて」を「よつて」に改める。
第十七条の二中「及び保険約款」を「、保険約款」に、「場合のそれぞれ」を「場合及び被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことにより支払う場合のそれぞれ」に改める。
第二十二条第二項中「死亡した後」の下に「又は被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続した後」を加え、「因る」を「よる」に改め、「を含む。)」の下に「又は特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことによる保険金」を加え、「責に」を「責めに」に、「但し」を「ただし」に、「被保険者の死亡の原因」を「被保険者が死亡し、又は被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことの原因」に、「基かない」を「基づかない」に改める。
第三十五条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 終身保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、前項の場合のほか、保険契約者、被保険者又は保険金受取人の故意による傷害又は疾病を原因として被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したときは、国は、保険金を支払う責めに任じない。ただし、その保険金受取人が保険金の一部を受け取るべき場合には、国は、他の保険金受取人にその残額を支払う。
第四十二条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことにより保険金を支払うこととする終身保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、保険契約の復活があつた場合においても、その特定要介護状態には、保険契約の失効後その復活までの間における特定要介護状態は含まれないものとする。
第四十五条第一項中「主契約に係る被保険者」の下に「とし、特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことにより保険金を支払うこととする終身保険の被保険者を除く」を加える。
第五十二条の次に次の二条を加える。
(貸付金の証券等による弁済)
第五十二条の二 次に掲げる証券又は証書は、保険約款の定めるところにより、その表示する金額で、保険約款の定めるところによる保険契約者に対する貸付金の弁済に充てることができる。
一 小切手
二 郵便為替証書
三 郵便振替の払出証書及び支払通知書
四 前三号に掲げるもののほか、手形交換所においてその表示する金額による決済をすることができ、又は郵便局においてその表示する金額による払渡しを受けることができる証券又は証書の種類で保険約款で定めるものに属する証券又は証書
(弁済に充てられた証券等の決済不能等)
第五十二条の三 貸付金の弁済に充てられた証券又は証書につき、郵政省の責めに帰することができない事由により、その表示する金額による決済ができなかつたとき、又はその表示する金額による払渡しを受けることができなかつたときは、その弁済は、始めからなかつたものとみなす。
(郵便年金法の一部改正)
第二条 郵便年金法(昭和二十四年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第三十七条の次に次の二条を加える。
(貸付金の証券等による弁済)
第三十七条の二 次に掲げる証券又は証書は、年金約款の定めるところにより、その表示する金額で、年金約款の定めるところによる年金契約者等に対する貸付金の弁済に充てることができる。
一 小切手
二 郵便為替証書
三 郵便振替の払出証書及び支払通知書
四 前三号に掲げるもののほか、手形交換所においてその表示する金額による決済をすることができ、又は郵便局においてその表示する金額による払渡しを受けることができる証券又は証書の種類で年金約款で定めるものに属する証券又は証書
(弁済に充てられた証券等の決済不能等)
第三十七条の三 貸付金の弁済に充てられた証券又は証書につき、郵政省の責めに帰することができない事由により、その表示する金額による決済ができなかつたとき、又はその表示する金額による払渡しを受けることができなかつたときは、その弁済は、始めからなかつたものとみなす。
附 則
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中簡易生命保険法第五十二条の次に二条を加える改正規定及び第二条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(郵政・内閣総理大臣署名)