あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法律第九十九号(昭四七・六・二四)
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
附則第四項を次のように改める。
4 厚生大臣は、昭和四十九年末を目途として、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう及び柔道整復以外の医業類似行為の業務内容、免許資格等の事項に関する前項の調査審議の結果を参しやくして、必要な措置を講じなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)