地方制度調査会設置法の一部を改正する法律

法律第九十一号(昭四七・六・二三)

 地方制度調査会設置法(昭和二十七年法律第三百十号)の一部を次のように改正する。

 第六条第二項中「一年」を「二年」に改める。

   附 則 

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行の際現に地方制度調査会の委員である者の任期は、昭和四十八年十一月十四日までとする。

(内閣総理・自治大臣署名)

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