地方制度調査会設置法の一部を改正する法律
法律第九十一号(昭四七・六・二三)
地方制度調査会設置法(昭和二十七年法律第三百十号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「一年」を「二年」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際現に地方制度調査会の委員である者の任期は、昭和四十八年十一月十四日までとする。
(内閣総理・自治大臣署名)
法律第九十一号(昭四七・六・二三)
地方制度調査会設置法(昭和二十七年法律第三百十号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「一年」を「二年」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際現に地方制度調査会の委員である者の任期は、昭和四十八年十一月十四日までとする。
(内閣総理・自治大臣署名)