有線テレビジョン放送法

法律第百十四号(昭四七・七・一)

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 施設(第三条―第十一条)

 第三章 業務(第十二条―第十八条)

 第四章 有線放送審議会(第十九条―第二十三条)

 第五章 雑則(第二十四条―第三十二条)

 第六章 罰則(第三十三条―第三十八条)

 附則

   第一章 総則


 (目的)

第一条 この法律は、有線テレビジョン放送の施設の設置及び業務の運営を適正ならしめることによつて、有線テレビジョン放送の受信者の利益を保護するとともに、有線テレビジョン放送の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。


 (定義)

第二条 この法律において「有線テレビジョン放送」とは、有線放送(公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信をいう。以下同じ。)であつて、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第二条に規定する有線ラジオ放送以外のものをいう。

2 この法律において「有線テレビジョン放送施設」とは、有線テレビジョン放送を行なうための有線電気通信設備(再送信を行なうための受信空中線その他放送の受信に必要な設備を含む。)をいう。

3 この法律において「有線テレビジョン放送施設者」とは、有線テレビジョン放送施設を設置することについて次条第一項の許可を受けた者をいう。

4 この法律において「有線テレビジョン放送事業者」とは、有線テレビジョン放送の業務を行なう者をいう。

   第二章 施設


 (施設の許可)

第三条 有線テレビジョン放送施設を設置し、当該施設により有線テレビジョン放送の業務を行なおうとする者は、当該施設の設置について、郵政大臣の許可を受けなければならない。ただし、その規模が郵政省令で定める基準をこえない有線テレビジョン放送施設については、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、施設を設置する区域その他の施設計画、使用する周波数、有線テレビジョン放送施設の概要その他郵政省令で定める事項を記載した申請書を郵政大臣に提出しなければならない。


 (許可の基準)

第四条 郵政大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の許可をしなければならない。

 一 その有線テレビジョン放送施設の施設計画が合理的であり、かつ、その実施が確実なものであること。

 二 その有線テレビジョン放送施設が郵政省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

 三 その有線テレビジョン放送施設を確実に設置し、かつ、適確に運用するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。

 四 その他その有線テレビジョン放送施設を設置することがその地域における自然的社会的文化的諸事情に照らし必要であり、かつ、適切なものであること。

2 郵政大臣は、前条第一項の許可の申請に対し、許可又は不許可の処分をしようとするときは、関係都道府県の意見をきかなければならない。


 (欠格事由)

第五条 次の各号の一に該当する者には、第三条第一項の許可を与えないことができる。

 一 日本の国籍を有しない人

 二 外国政府又はその代表者

 三 外国の法人又は団体

 四 法人又は団体であつて、前三号に掲げる者が業務を執行する役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの

 五 第二十五条第一項の規定により許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

 六 この法律、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律又は有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

 七 法人又は団体であつて、その役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの


 (施設の設置期限)

第六条 有線テレビジョン放送施設者は、郵政大臣が施設を設置する区域を区分して指定する期間内に、第三条第一項の許可に係る有線テレビジョン放送施設を設置しなければならない。

2 郵政大臣は、有線テレビジョン放送施設者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、前項の規定により指定した期間を延長することができる。

3 有線テレビジョン放送施設者は、第三条第一項の許可に係る有線テレビジョン放送施設を設置したときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。


 (変更の許可等)

第七条 有線テレビジョン放送施設者は、第三条第一項の許可に係る同条第二項の申請書に記載された施設計画、使用する周波数又は有線テレビジョン放送施設を変更しようとするときは、郵政大臣の許可を受けなければならない。ただし、有線テレビジョン放送施設の変更であつて、郵政省令で定める軽微なものをしようとするときは、この限りでない。

2 第四条第二項の規定は、前項の施設計画の変更に係る許可又は不許可の処分について準用する。

3 有線テレビジョン放送施設者は、第一項の規定による許可を受ける場合を除くほか、第三条第二項の申請書に記載された事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。


 (施設の維持)

第八条 有線テレビジョン放送施設者は、第三条第一項の許可に係る有線テレビジョン放送施設を第四条第一項第二号の郵政省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。


 (施設の提供義務)

第九条 有線テレビジョン放送施設者は、有線放送の業務を行なおうとする者からその業務の用に供するため第三条第一項の許可に係る有線テレビジョン放送施設の使用の申込みを受けたときは、郵政省令で定める場合を除き、これを承諾しなければならない。


 (施設の使用条件)

第十条 有線テレビジョン放送施設者は、有線テレビジョン放送施設の使用料その他の使用条件について契約約款を定めなければならない。

2 前項の使用条件は、郵政省令で定める基準に適合するものでなければならない。


 (施設の廃止の届出)

第十一条 有線テレビジョン放送施設者は、第三条第一項の許可に係る有線テレビジョン放送施設を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。

   第三章 業務


 (業務の届出)

第十二条 有線テレビジョン放送事業者となろうとする者は、当該有線テレビジョン放送の業務区域、再送信業務の有無その他郵政省令で定める事項を郵政大臣に届け出なければならない。有線テレビジョン放送事業者が届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。


 (再送信)

第十三条 有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者は、第三条第一項の許可に係る施設を設置する区域の全部又は一部が、テレビジョン放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九条第一項第一号ハに規定するテレビジョン放送をいう。以下同じ。)の受信の障害が相当範囲にわたり発生し、又は発生するおそれがあるものとして郵政大臣が指定した区域内にあるときは、その指定した区域においては、当該施設を設置する区域の属する都道府県の区域内にテレビジョン放送を行なう放送局(放送法第二条第三号に規定する放送局をいう。)を開設しているすべての放送事業者(放送法第四条第一項に規定する放送事業者をいう。以下同じ。)のテレビジョン放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時にこれを再送信しなければならない。ただし、郵政省令で定める場合は、この限りでない。

2 有線テレビジョン放送事業者は、放送事業者の同意を得なければ、そのテレビジョン放送を受信し、これを再送信してはならない。ただし、前項の規定により有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者がテレビジョン放送を再送信するときは、この限りでない。

3 前項本文の同意に関し当事者間に争いがあるときは、当事者の双方又は一方は、郵政大臣に対し、その争いの解決を図るため、あつせんの申請をすることができる。

4 郵政大臣は、前項の申請があつたときは、当該申請に係る争いがあつせんに適しないと認める場合を除き、あつせんに努めなければならない。


 (役務の提供条件の認可)

第十四条 有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者は、前条第一項の規定によりテレビジョン放送を再送信するときは、あらかじめ、当該再送信の役務の料金その他の提供条件について契約約款を定め、郵政大臣の認可を受けなければならない。当該契約約款を変更しようとするときも、同様とする。

2 郵政大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

 一 役務の料金が業務の能率的な運営の下における原価に照らし妥当なものであること。

 二 前条第一項の規定によるテレビジョン放送の再送信及びその再送信以外の有線放送をあわせて行なう場合にあつては、当該再送信の役務の提供のみについて契約を締結することができるものであること。

 三 有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者及び受信者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められているものであること。

 四 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。


 (役務の料金に関する契約約款の届出)

第十五条 有線テレビジョン放送事業者は、第十三条第一項の規定によるテレビジョン放送の再送信以外の有線テレビジョン放送を行なう場合において、受信者から当該有線テレビジョン放送の役務につき料金を徴収するときは、あらかじめ、当該役務の料金に関し契約約款を定め、郵政大臣に届け出なければならない。当該契約約款を変更しようとするときも、同様とする。


 (役務の提供義務)

第十六条 有線テレビジョン放送事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における有線テレビジョン放送の役務の提供を拒んではならない。


 (番組の編集等)

第十七条 放送法第三条の規定は、有線テレビジョン放送の放送番組の編集について準用する。

2 放送法第四条、第四十四条第三項、第四十四条の二及び第五十二条の規定は、有線テレビジョン放送事業者の放送番組の編集又は有線テレビジョン放送について準用する。

3 有線テレビジョン放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を置くものとする。

4 放送法第四十四条の三第三項から第六項まで並びに第四十四条の四第一項及び第三項の規定は、審議機関について準用する。この場合において、同法第四十四条の三第三項中「次条第一項又は第二項」とあるのは「次条第一項」と、「会長」とあるのは「有線テレビジョン放送事業者」と、同条第四項中「会長」とあるのは「有線テレビジョン放送事業者」と、同条第五項中「中央審議会は委員十五人以上、地方審議会は」とあるのは「審議機関は、」と、同条第六項中「経営委員会の同意を得て、会長が委嘱する。」とあるのは「有線テレビジョン放送事業者が委嘱する。この場合において、その三分の一以内は、当該有線テレビジョン放送事業者の役員又は職員をもつて充てることができるものとし、当該役員又は職員をもつて充てられた委員以外の委員は、当該有線テレビジョン放送の業務区域内に住所を有する者でなければならない。」と、同法第四十四条の四第一項及び第三項中「会長」とあるのは「有線テレビジョン放送事業者」と、それぞれ読み替えるものとする。

5 前各項の規定は、放送事業者のテレビジョン放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時にこれを再送信する有線テレビジョン放送については、適用しない。


 (業務の廃止の届出)

第十八条 有線テレビジョン放送事業者は、当該業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。ただし、第十一条の規定により有線テレビジョン放送施設の廃止の届出があつたときは、この限りでない。

   第四章 有線放送審議会


 (設置)

第十九条 郵政省に、有線放送審議会を置く。


 (権限)

第二十条 有線放送審議会(以下「審議会」という。)は、郵政大臣の諮問に応じ、有線放送に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を郵政大臣に建議することができる。


 (組織)

第二十一条 審議会は、七人以内の委員をもつて組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、郵政大臣が任命する。


 (必要的諮問事項)

第二十二条 郵政大臣は、次の各号の一に該当する場合には、審議会に諮問しなければならない。

 一 第三条第一項若しくは第十四条第一項の申請に対する処分又は第二十五条の規定による処分をしようとするとき。

 二 第十三条第一項の規定による区域の指定をしようとするとき。

 三 第二十四条第二項又は第三項の規定により役務の料金の変更を命じようとするとき。

 四 第三条第一項、第四条第一項第二号、第九条、第十条第二項、第十二条、第十三条第一項又は第二十九条の規定に基づく郵政省令を制定し、変更し、又は廃止しようとするとき。


 (省令への委任)

第二十三条 前四条に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、郵政省令で定める。

   第五章 雑則


 (改善命令等)

第二十四条 郵政大臣は、有線テレビジョン放送の施設の運用が適正を欠くため受信者の利益を阻害していると認めるときは、有線テレビジョン放送施設者に対し、有線テレビジョン放送施設の施設計画の変更、使用する周波数の変更、使用条件の変更その他有線テレビジョン放送施設を改善すべきことを命ずることができる。

2 郵政大臣は、第十三条第一項の規定によるテレビジョン放送の再送信の業務の運営が適正を欠くため受信者の利益を阻害していると認めるときは、有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者に対し、当該再送信の役務の提供条件の変更その他当該再送信の業務の方法を改善すべきことを命ずることができる。

3 郵政大臣は、第十五条の規定による届出に係る役務の料金に関する事項が受信者の利益を阻害していると認めるときは、有線テレビジョン放送事業者に対し、当該役務の料金に関する事項を変更すべきことを命ずることができる。


 (許可の取消し等)

第二十五条 郵政大臣は、有線テレビジョン放送施設者又は有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者が次の各号の一に該当するときは、第三条第一項の許可を取り消すことができる。

 一 不正な手段により第三条第一項又は第七条第一項の許可を受けたとき。

 二 第五条各号(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。

 三 第六条第一項、第七条第一項、第八条、第九条、第十条第二項、第十三条第一項若しくは第十四条第一項の規定又は許可若しくは認可に附した条件に違反したとき。

 四 前条第一項又は第二項の規定による命令に従わないとき。

2 郵政大臣は、有線テレビジョン放送事業者が第十二条後段、第十三条第二項、第十六条、第十七条第二項において準用する放送法第四条、第四十四条第三項、第四十四条の二若しくは第五十二条、第十七条第三項又は同条第四項において準用する同法第四十四条の四第一項若しくは第三項の規定に違反したとき又は前条第三項の規定による命令に従わないときは、三月以内の期間を定めて、有線テレビジョン放送の業務の停止を命ずることができる。


 (許可等の条件)

第二十六条 許可又は認可には、条件を附することができる。

2 前項の条件は、公共の利益を増進し、又は許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最少限度のものに限り、かつ、当該許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。


 (報告及び検査)

第二十七条 郵政大臣は、この法律の施行に必要な限度において、有線テレビジョン放送施設者に対し、有線テレビジョン放送施設の状況その他必要な事項の報告を求め、若しくはその職員に、有線テレビジョン放送施設を設置する場所に立ち入り、有線テレビジョン放送施設を検査させ、又は政令で定めるところにより、有線テレビジョン放送事業者に対し、有線テレビジョン放送の業務の状況の報告を求めることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


 (電波法の準用)

第二十八条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七章の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による郵政大臣の処分についての異議申立て及び訴訟に関し準用する。


 (手数料)

第二十九条 第三条第一項又は第七条第一項の許可を申請する者は、審査に要する実費を勘案して郵政省令で定める額の手数料を納めなければならない。


 (施設の円滑な設置についての配慮)

第三十条 国及び地方公共団体は、第三条第一項の許可に係る有線テレビジョン放送施設の設置が円滑に行なわれるために必要な措置が講ぜられるよう配慮するものとする。


 (適用除外)

第三十一条 この法律の規定は、次に掲げる有線テレビジョン放送については、適用しない。

 一 臨時かつ一時の目的のために行なわれる有線テレビジョン放送

 二 一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合においては、同一の者の占有に属する区域)において行なわれる有線テレビジョン放送(公衆の通行し、又は集合する場所において公衆によつて直接視聴されることを目的として行なわれるものを除く。)

 三 車両、船舶又は航空機内において行なわれる有線テレビジョン放送

 四 前三号に掲げるもののほか、郵政省令で定める有線テレビジョン放送


 (省令への委任)

第三十二条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の執行について必要な細則は、郵政省令で定める。

   第六章 罰則

第三十三条 第三条第一項の規定に違反して有線テレビジョン放送施設を設置した者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

第三十四条 第十三条第一項の規定に違反した者又は第二十五条第二項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、六月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

第三十五条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

 一 第七条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでした者

 二 第十七条第二項において準用する放送法第四条第一項の規定に違反した者

2 前項第二号の罪は、私事に係るときは、告訴をまつて論ずる。

第三十六条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

 一 第十二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 二 第十四条第一項の規定による認可を受けた契約約款によらないで、テレビジョン放送の再送信の業務を行なつた者

 三 第十五条の規定による届出をした契約約款によらないで、料金を収受した者

 四 第二十四条の規定による命令に違反した者

 五 第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第三十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十三条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

2 前項の場合において、当該行為者に対してした第三十五条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

第三十八条 第六条第三項、第七条第三項、第十一条又は第十八条の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第四章の規定、附則第六項の規定並びに附則第十二項中郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)第十条の二第一項第一号の改正規定及び同法第十九条第一項の表の改正規定(有線放送審議会に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。


 (経過措置)

2 この法律の施行の際現に有線テレビジョン放送施設(第三条第一項ただし書に規定するその規模が郵政省令で定める基準をこえないものを除く。)を設置している者は、この法律の施行の日から六十日以内に、同項の規定による許可の申請をしなければならない。その申請に対して許可又は不許可の処分があるまでは、その者は、有線テレビジョン放送施設者とみなす。

3 この法律の施行前に有線放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第三条の規定による届出書を提出して、この法律の施行の際現に第二条第一項に規定する有線テレビジョン放送の業務を行なつている者は、第十二条の規定による届出をしたものとみなす。この場合において、当該業務を行なつている者に対する第十五条前段の規定の適用については、同条中「あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行の日から三十日以内に」とする。

4 前項に規定する場合のほか、この法律の施行前に有線放送業務の運用の規正に関する法律の規定に基づいてした処分、手続その他の行為は、この法律中にこれに相当する規定があるときは、この法律の規定によつてしたものとみなす。

5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


 (電波法の一部改正)

6 電波法の一部を次のように改正する。

  第九十九条の十二第二項中「(有線放送を含む。)」を削る。


 (放送法の一部改正)

7 放送法の一部を次のように改正する。

  第九条の三の見出し中「宇宙開発事業団」を「宇宙開発事業団等」に改め、同条中「宇宙開発事業団」の下に「及び有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第三項に規定する有線テレビジョン放送施設者」を加える。

  第四十八条第一項第一号中「宇宙開発事業団」を「宇宙開発事業団等」に改める。


 (地方税法の一部改正)

8 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第三百四十八条第二項第二十五号中「有線放送業務の運用の規正に関する法律」を「有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律」に、「有線放送」を「有線ラジオ放送」に改める。


 (有線放送業務の運用の規正に関する法律の一部改正)

9 有線放送業務の運用の規正に関する法律の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律

  本則中「有線放送」を「有線ラジオ放送」に、「放送」を「ラジオ放送」に改める。


 (有線電気通信法の一部改正)

10 有線電気通信法の一部を次のように改正する。

  第四条第二号中「有線放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第二条に規定する有線放送」を「有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第一項に規定する有線テレビジョン放送又は有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第二条に規定する有線ラジオ放送」に改める。

  第十条第十号を次のように改める。

  十 有線テレビジョン放送法第二条第一項に規定する有線テレビジョン放送又は有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第二条に規定する有線ラジオ放送を行なうとき。

  第十条第十号の次に次の一号を加える。

  十の二 有線テレビジョン放送法第九条の規定により有線テレビジョン放送施設者が当該有線テレビジョン放送施設の使用の申込みを承諾したとき。


 (有線放送電話に関する法律の一部改正)

11 有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「有線放送業務の運用の規正に関する法律」を「有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律」に、「有線放送」を「有線ラジオ放送」に改める。

  第四条第三号及び第七条中「有線放送」を「有線ラジオ放送」に改める。


 (郵政省設置法の一部改正)

12 郵政省設置法の一部を次のように改正する。

  第四条第二十二号の十六中「有線放送業務の運用を規正」を「有線放送の施設及び業務を規律し、及び監督」に改める。

  第十条の二第一項第一号中「放送の規律(有線放送の業務の運用の規正を含む。以下同じ。)」を「放送(有線放送を含む。以下この条及び第十九条第一項の表郵政審議会の項において同じ。)の規律」に改める。

  第十九条第一項の表電波監理審議会の項中「及び有線放送業務の運用の規正に関する法律」を「並びに有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)及び有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律」に改め、同表中電波技術審議会の項の次に次のように加える。

有線放送審議会

郵政大臣の諮問に応じて有線放送に関する事項を調査審議すること。

  第二十一条の二第二項中「有線放送業務の運用の規正に関する法律」を「有線テレビジョン放送法第二十八条及び有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律」に改める。

(法務・郵政・自治・内閣総理大臣署名) 

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