国民年金法等の一部を改正する法律
法律第九十七号(昭四七・六・二三)
(国民年金法の一部改正)
第一条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第十八条第三項中「二月、五月、八月及び十一月」を「三月、六月、九月及び十二月」に改め、同条に次の一項を加える。
4 前項本文の規定により十二月に支払うべき年金のうち政令で定めるものは、同項本文の規定にかかわらず、その前月に支払うものとする。
第三十三条第一項ただし書中「九万六千円」を「十万五千六百円」に改める。
第三十八条及び第四十三条中「九万一千二百円」を「十万八百円」に改める。
第四十七条第三項中「第三項から第五項まで」を「第三項及び第四項」に改める。
第五十八条中「四万八百円」を「六万円」に改める。
第六十二条中「三万四千八百円」を「五万一千六百円」に改める。
第六十五条第三項を次のように改める。
3 第一項に規定する福祉年金の額及び同項第一号に規定する給付の額(その給付が、その額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額。次項において同じ。)が、いずれも政令で定める額に満たないときは、同項の規定を適用しない。ただし、これらの額を合算した額が当該政令で定める額をこえるときは、当該福祉年金のうちそのこえる額に相当する部分については、この限りでない。
第六十五条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「及び前項」を「、第三項及び前項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項に規定する福祉年金の額が、前項に規定する政令で定める額以上であり、かつ、第一項第一号に規定する給付の額をこえるときは、そのこえる部分については、同項の規定にかかわらず、当該福祉年金の支給を停止しない。
第六十六条第一項中「受給権者が前年の十二月三十一日において生計を維持した受給権者又はその配偶者の子、孫又は弟妹であつて義務教育終了前であるか又は二十歳未満で別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるもの」を「その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)」に改め、同条第二項中「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)」を「扶養親族等」に改め、同条第三項中「前項に規定する」を削る。
第六十七条第二項第一号中「当該被災者がその年の十二月三十一日において生計を維持した当該被災者又はその配偶者の子、孫又は弟妹であつて義務教育終了前であるか又は二十歳未満で別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるもの」を「その者の扶養親族等」に改め、同項第二号中「当該被災者又はその母若しくは」を「当該被災者の母又は」に、「当該被災者又はその母、祖母若しくは」を「当該被災者の母、祖母又は」に改め、同項に次の一号を加える。
三 当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条第三項に規定する政令で定める額以上であること。当該被災者に支給する母子福祉年金又は準母子福祉年金
第六十七条第三項中「第二号」の下に「及び第三号」を加える。
第七十七条第一項ただし書、第七十八条第二項及び第七十九条の二第四項中「二万七千六百円」を「三万九千六百円」に改める。
(児童扶養手当法の一部改正)
第二条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第五条中「二千九百円」を「四千三百円」に改める。
第十条中「前条に規定する」を削る。
第十一条中「第九条」を「前条」に改める。
第十二条第二項第二号中「第九条」を「第十条」に改める。
(特別児童扶養手当法の一部改正)
第三条 特別児童扶養手当法(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「次の各号のいずれかに談当する者」を「別表に定める程度の廃疾の状態にある者」に改め、各号を削る。
第五条中「二千九百円」を「四千三百円」に改める。
第九条中「第七条に規定する」を削る。
第十条中「第七条」を「前条」に改める。
第十一条第二項第二号中「第七条」を「第九条」に改める。
別表第九号中「これらと同程度以上と認められる身体の障害(内科的疾患に基づく身体の障害を除く。)」を「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態」に改め、同表に次の二号を加える。
十 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
十一 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その 状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法第六十六条第一項から第三項まで並びに第六十七条第二項及び第三項の改正規定、第二条中児童扶養手当法第十条、第十一条及び第十二条第二項第二号の改正規定、第三条中特別児童扶養手当法第九条、第十条及び第十一条第二項第二号の改正規定並びに附則第二条第二項、附則第三条第二項及び附則第四条第二項の規定は公布の日から、第一条中国民年金法第三十三条第一項ただし書、第三十八条及び第四十三条の改正規定並びに附則第二条第一項の規定は同年七月一日から、第一条中国民年金法第十八条の改正規定は昭和四十八年三月一日から施行する。
2 この法律による改正後の国民年金法第六十六条第一項から第三項まで並びに第六十七条第二項及び第三項の規定、この法律による改正後の児童扶養手当法第十条、第十一条及び第十二条第二項第二号の規定並びにこの法律による改正後の特別児童扶養手当法第九条、第十条及び第十一条第二項第二号の規定は、昭和四十七年五月一日から適用する。
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 昭和四十七年六月以前の月分の障害年金(障害福祉年金を除く。)、母子年金(母子福祉年金を除く。)、準母子年金(準母子福祉年金を除く。)及び遺児年金の額並びに同年九月以前の月分の老齢年金、障害福祉年金、母子福祉年金及び準母子福祉年金の額については、なお従前の例による。
2 昭和四十五年以前の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止並びに国民年金法第六十五条第一項第一号に規定する給付を受けることができることによる昭和四十七年九月以前の月分のこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 昭和四十七年九月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
2 昭和四十五年以前の年の所得による児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
(特別児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 昭和四十七年九月以前の月分の特別児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
2 昭和四十五年以前の年の所得による特別児童扶養手当の支給の制限及び特別児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
3 この法律による特別児童扶養手当法の改正により新たに同法第三条第一項に規定する児童とされた者を昭和四十七年十月一日において現に監護し、又は養育している者が、同月中にした同法第六条第一項又は同法第十六条において準用する児童扶養手当法第八条第一項の認定の請求についてその認定を受けたときは、その者に対する特別児童扶養手当の支給又はその額の改定は、特別児童扶養手当法第十六条において準用する児童扶養手当法第七条第一項又は第八条第一項の規定にかかわらず、同月から行なう。
(厚生・内閣総理大臣署名)