刑事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律

法律第百一号(昭四七・六・二四)

 刑事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

 第八条第一項ただし書中「立ち会つた場合に限る」を「立ち会つた場合に限るものとし、旅費のうち船賃の算定に係る運賃の等級については、裁判所が相当と認めるところによる」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。

2 この法律の施行前に要した費用については、なお従前の例による。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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